○知床らうす交流センター設置条例施行規則

平成10年12月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、知床らうす交流センター設置条例(平成10年条例第21号。以下条例という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間及び時間)

第2条 施設の使用期間及び使用時間は、条例に定める別表1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により知床らうす交流センターイベント広場等の敷地の使用許可を受けようとするときは、使用する7日前までに様式第1号の使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りによらないことができる。

(使用の許可)

第4条 町長は、条例第6条に該当しないと認めたときは、使用を許可し、様式第2号の使用許可書を交付するものとする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、条例第6条の規定により使用を許可しないときは、申請者に対し、様式第3号の不許可通知書を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、第4条の許可を受けたときは、使用料を前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免等)

第7条 条例第9条の規定により次の各号の一に該当するときは、申請により使用料を減免するものとする。

(1) 公共団体、公共的団体、社会教育関係団体、又は町の助成団体が使用する場合で、町長が公益上必要と認めるとき。

(2) 町民が、健康と福祉の増進を図る目的で使用するとき。

(3) その他町長が公益上必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、使用料減免許可(不許可)通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

(使用者の遵守すべき事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、使用したイベント広場等の施設、設備又は器具等を、原状に復して整理し清掃しなければならない。

(町長の指示等)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、使用者に対して、職員をしてその使用に関し指示をし、又は現状の確認をすることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

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知床らうす交流センター設置条例施行規則

平成10年12月17日 規則第4号

(平成10年12月17日施行)