○羅臼町移住・定住促進住宅設置要綱

令和4年3月15日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、移住者に住宅を賃貸することにより人口の定着、過疎化の防止と町の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、移住・定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「移住」とは、町外に住所を有する者が、定住の意思をもって羅臼町に転入し、羅臼町の住民基本台帳に記載されることをいう。

(設置)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、住宅を次のとおり設置する。

名称

所在地

構造

住宅面積

移住・定住促進住宅

(礼文町南)

羅臼町礼文町367番地1

木造平屋

66.04m2

移住・定住促進住宅

(麻布町1号)

羅臼町麻布町108番地11

木造平屋

60.45m2

移住・定住促進住宅

(麻布町2号)

羅臼町麻布町118番地10

木造平屋

66.56m2

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 羅臼町に移住するための居住地を必要とする者であること。

(2) この要綱の規定による使用料を支払う能力を有する者であること。

(3) 市町村民税等を滞納していない者であること。

(4) 入居者又は入居者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 地域おこし協力隊として任用される者

 羅臼町が出資している団体の職員として任用される者

 羅臼町が運営費を補助している団体の職員として任用される者

 羅臼町が指定管理を委託している団体の職員として任用される者

 その他町長が適当と判断した者

(入居の公募の方法)

第5条 町長は、定住促進住宅入居者の公募を次に掲げる方法のうち、いずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町ホームページ

(2) 町公式SNS

(3) その他町長が必要と認める方法

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 所在地、宅地面積、間取り及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 使用料その他の賃貸条件

(4) 入居の申込期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面の種類

(6) 入居者の選定方法

(7) 入居の時期

(入居の申込み及び決定)

第6条 第4条に規定する入居資格を有する者で、住宅に入居しようとする者は、「羅臼町移住・定住促進住宅入居申込書」(様式第1号。以下「申請書」という。)により入居申込みをしなければならない。

2 町長は、申請書により入居申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、「羅臼町移住・定住促進住宅入居決定通知書」(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、申請書の先着順に入居要件等を審査し、入居を決定するものとする。

(入居の期間)

第8条 住宅に入居できる期間は、入居決定後5年間を限度とする。

2 町長は、前項に規定する入居期間が満了しようとする場合において、入居決定者に扶養する同居親族として学齢に達しない者、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者があるときは、当該入居期間を延長することができる。

(住居入居の手続き)

第9条 住宅の入居決定者は、入居の決定のあった日から30日以内に入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する「羅臼町移住・定住促進住宅入居請書」(様式第3号。以下「請書」という。)を提出しなければならない。ただし、連帯保証人は次に掲げる資格を備えているものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、やむを得ない事情があるときは近隣市町村に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有するものであること。

(3) 徴税等を滞納していない者であること。

(4) 未成年者、成年被後見人、被補佐人、及び破産者でないこと。

2 入居者は前項で規定する連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の月額使用料の4カ月分に相当する額とする。

4 町長は、住宅の入居決定者が、前項の規定により定めた期間内に前項の手続きをしないときは、「羅臼町移住・定住促進住宅入居取消通知書」(様式第4号)により住宅の入居決定を取消すことができる。

5 町長は、住宅の入居決定者が、第1項の手続きをしたときは、「羅臼町移住・定住促進住宅入居可能日通知書」(様式第5号。)により当該入居決定者に対して速やかに住宅への入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第10条 住宅の入居者は、入居の際に同居をしていた親族以外の親族(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、「羅臼町移住・定住促進住宅同居承認申請書」(様式第6号。)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 町長は、第1項の申請を承認したときは、「羅臼町移住・定住促進住宅同居承認通知書」(様式第7号。)により速やかに入居者に通知しなければならない。

(入居の承継)

第11条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた第4条の規定に該当する者が引き続き当該住宅に住居することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、「羅臼町移住・定住促進住宅入居承継承認請求書」(様式第8号。)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項により引き続き住居を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 町長は、第1項の申請を承認したときは、「羅臼町移住・定住促進住宅入居承継承認通知書」(様式第9号。)により速やかに入居者に通知しなければならない。

(使用料の決定)

第12条 定住促進住宅の使用料は、次に掲げるとおりとする。

名称

住宅料(月額)

移住・定住促進住宅

(礼文町南)

6,900円

移住・定住促進住宅

(麻布町1号)

9,500円

移住・定住促進住宅

(麻布町2号)

12,400円

2 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1カ月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によるものとし、使用料の額は、その月の使用料を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の納付)

第13条 前条の規定による使用料の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 使用料は、第9条第3項の入居可能日から住宅を明け渡した日(第18条第1項の明け渡しの請求をしたときは、明け渡しの請求をした日)まで徴収するものとする。

3 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

4 入居者が第18条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収するものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第14条 町長は、使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前条第2項の納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 延滞金の額を計算する場合において、その納付すべき金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 第3項に規定する延滞金の額の計算につき同項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

6 町長は、入居者が前条第2項の納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合については、第2項の延滞金額を減免することができる。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、スイッチその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の決定に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道等の光熱水費の使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) 附帯施設、給水施設及び汚水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) その他町長が必要と認めた住宅の修繕等に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

3 入居者が、住宅を引き続き1カ月以上使用しないときは、「羅臼町移住・定住促進住宅長期不使用届出書」(様式第10号。)により届け出なければならない。

4 入居者は、住宅を他の者に貸し付け、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、住宅を居住用住宅以外の用途に使用してはならない。

6 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、「羅臼町移住・定住促進住宅模様替え・増築承認申請書」(様式第11号。)により町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

8 町長は、前項の申請を承認したときは、「羅臼町移住・定住促進住宅模様替え・増築承認通知書」(様式第12号。)により速やかに入居者に通知しなければならない。

9 第6項の承認を得ないで住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期日を指定して入居許可を取り消し、住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 第8条に規定する入居の期間を超えたとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 使用料を3カ月以上滞納したとき。

(4) 住宅を故意に損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで1カ月以上住宅を使用しないとき。

(6) 第4条第10条第11条又は前条の規定に違反したとき。

(7) その他町長が住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、当該入居者に対し、明け渡しの請求の日の翌日から明け渡しを行う日までの使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに「羅臼町移住・定住促進住宅退去届」(様式第13号。)により町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第17条第6項ただし書きの規定により、住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第20条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(過料)

第21条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科することができる。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、住宅の設置及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(附則)

第23条 この要綱は令和4年3月15日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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羅臼町移住・定住促進住宅設置要綱

令和4年3月15日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和4年3月15日 要綱第3号
令和5年4月1日 要綱第8号