○羅臼町保育士等改善臨時特例事業に係る補助金交付要綱
令和4年1月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる前線において働く、地域型保育事業所等における保育士等及び放課後児童支援員等の賃金改善を実施する事業者に対し、その経費を補助することに関し必要な事項を定める。
(事業の対象者)
第2条 本事業の対象者は、地域型保育事業所等に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)とする。
(補助対象事業費)
第3条 この要綱に定める補助金の対象事業費は、令和4年2月から同年9月までの間、職員に対して3パーセント程度の賃金改善を行うために必要な事業費事業費(以下「賃金改善部分」という。)とする。
(事業の実施要件)
第4条 本事業の実施要件は、次のとおりとする。
(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
(2) 本事業による賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知すること。
(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。この場合において、法定福利費等の事業主負担分については、次の算定により金額を標準とする。
〈算式〉
「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「令和2年度における賃金の総額」×「賃金改善額」
(4) 本事業による賃金改善が、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規定の改定に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分については、この限りでない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(事業の実施手続)
第5条 本事業を実施する事業者は、事業開始に当たって町長に事業計画書等を提出しなければならない。
2 本事業を実施した事業者は、事業終了後、町長に事業実績報告書等を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条第1項に規定する事業計画書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、補助額を決定し、補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実績報告の内容が、交付決定の内容と適合しないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年3月17日から施行し、令和4年1月1日から適用する。