○羅臼町移住・定住促進補助金交付要綱
令和4年3月24日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町へ移住しようとする者に対し、羅臼町移住・定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、移住のための引越費用に係る負担の軽減、子育て世帯の移住に係る負担の軽減、新築若しくは中古住宅の取得に係る負担の軽減を図ることで、羅臼町への移住の促進を図ることを目的とする。
(1) 補助金 次に掲げる内容から構成される一連の補助金を総称していう。
ア 羅臼町引越支援補助金(以下「引越支援補助金」という。)
イ 羅臼町子育て世帯移住支援補助金(以下「子育て世帯移住支援補助金」という。)
ウ 羅臼町移住者の中古住宅取得・リフォーム補助金(以下「中古住宅取得・リフォーム補助金」という。)
エ 羅臼町移住者の新築住宅取得補助金(以下「新築住宅取得補助金」という。)
(2) 移住者 町へ移住しようとする世帯の世帯主、その世帯に属する者及び生計を一にする者をいう。
(3) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(内定者を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員(内定者を含む。)をいう。
(4) 市区町村税 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
(5) 住宅 羅臼町内において自らが居住するため所有する専用家屋をいう。ただし、併用住宅において住宅部分床面積が過半を超える建物は専用家屋とみなす。
(6) 新築 新たに住宅を建設することをいい、床面積が80m2以上で、日本住宅性能表示基準の「断熱等性能等級」に示された「等級3」以上の防寒住宅を建てることをいう。
(7) 中古住宅 第5号に規定する住宅のうち、昭和56年6月1日以降に竣工した住宅をいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる移住者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 令和4年4月1日以降に町に転入していること。
(2) 転入前の3年間継続して羅臼町の住民基本台帳への記録がないこと。
(3) 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、転入した日(以下「転入日」という。)から5年以上本町に定住する意思があること。
(4) 移住者及び住宅所有者(当該移住者と契約締結した住宅に係る所有権を有する者をいう。)が3親等以内の親族でないこと。
(5) 当該補助金に類する他の補助金を受けていないこと。
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(7) 補助金交付申請時及び補助金交付時において公務員、羅臼町が出資している団体の職員、羅臼町が運営費を補助している団体の職員及び羅臼町が指定管理を委託している団体の職員ではないこと。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
(9) 日本国籍を有していない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住許可を受けていること。
(10) 前住所地において市区町村税を滞納していないこと。
(11) 移住者が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ 学校給食費
カ 保育料
キ 町営住宅使用料
ク 土地建物貸付料
ケ 水道料
(12) 羅臼町暴力団排除条例(平成24年羅臼町条例第16号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
2 中古住宅取得・リフォーム補助金の交付を受けることができる移住者は前項の全ての事項を満たし、かつ次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 中古住宅取得に係る補助を受ける場合は、羅臼町への移住前に羅臼町への1年以内の移住を確約でき、羅臼町内で中古住宅の取得を確約できる者。住宅のリフォームに係る補助を受ける場合は、羅臼町への移住前に羅臼町への1年以内の移住を確約でき、羅臼町内で中古住宅の取得を確約できる者で、道内に所在地を有する事業所を元請けとして施工する住宅の性能向上に資する100万円以上の改修工事を行う者。
(2) 補助金の交付申請以前に申請対象工事に着手していない者。
3 新築住宅取得補助金の交付を受けることができる移住者は第1項の全ての事項を満たし、かつ次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 羅臼町への移住前に羅臼町への1年以内の移住を確約でき、道内に所在地を有する事業所を元請けとし、羅臼町内で新築住宅への居住を目的とした工事を施工することを確約できる者。
(2) 補助金の交付申請以降に工事に着手することを確約できる者。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号によるものとする。
(1) 引越支援補助金の補助対象経費は、転入前及び転入後3カ月以内に引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しにかかる実費とする。
(2) 中古住宅取得・リフォーム補助金の補助対象経費は、固定資産税評価額及び当該工事請負契約金額とする。
(3) 新築住宅取得補助金の補助対象経費は、工事請負契約金額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号によるものとする。
(1) 引越支援補助金の支給額は、前条第1項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(2) 子育て世帯移住支援補助金の支給額は、羅臼町への転入時において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が移住者に含まれる場合、当該者1人につき10万円とする。
(3) 中古住宅取得・リフォーム補助金の支給額は当該取得物件の固定資産税評価額の2倍の10%相当額かつ100万円を限度とし、当該取得物件に係るリフォームを物件取得に併せて行う場合には、工事請負契約金額の50%相当額かつ50万円を限度とする。
(4) 新築住宅取得補助金の支給額は前条第3項に規定する補助対象経費の50%相当額かつ200万を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号により必要書類を町長に提出しなければならない。
(1) 引越支援補助金及び子育て世帯移住支援補助金の申請者は、転入後3カ月以内に羅臼町引越支援補助金及び羅臼町子育て世帯移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
ア 誓約書(様式第2号)
イ 住民票(世帯全員分)
ウ 戸籍の附票
エ 前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1カ月以内のものとする。)
オ 引越費用の支払いを証明する書類
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 中古住宅取得・リフォーム補助金及び新築住宅取得補助金の申請者は、工事着工前に羅臼町移住者の中古住宅取得・リフォーム補助金及び羅臼町移住者の新築住宅取得補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
ア 誓約書(様式第2号)
イ 住民票(世帯全員分)
ウ 戸籍の附票
エ 羅臼町移住前の住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1カ月以内のものとする。)
オ 建物の付近見取図、配置図、平面図、立面図
カ 工事請負契約書の写し、金額の根拠を示す建物の設計書(見積書)
キ 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証又は建築工事届の写し
ク 課税情報等確認同意書(第4号様式。中古住宅を取得する場合に限る。)
ケ その他町長が必要と認める書類
(1) 建物の登記事項証明書の写し(中古住宅を取得した場合に限る。)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証又は工事受渡書の写し(住宅を新築した場合に限る。)
(3) 工事請負代の金額及び工事名が確認できる領収書の写し
(4) 工事後の写真(リフォームを行った場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 転入日から5年以内に転出したとき。
転入日からの経過年数 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の100分の20 |
4 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(附則)
第11条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。