○羅臼町教育委員会会議規則
令和4年1月26日
教育委員会規則第1号
羅臼町教育委員会会議規則(昭和52年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき羅臼町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定める。
(会議及び招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 臨時会は、教育長が必要あると認めた場合に招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集する。
(招集通知)
第3条 教育長は、会議を招集するときは招集の日時、場所、付議案件その他必要な事項を、全ての委員に文書であらかじめ通知しなければならない。
2 会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、付議案件を告示するものとする。ただし、急を要するものはこの限りではない。
第4条 委員は、事故等のため会議の招集に応ずることができないときは、会議の開会前にその理由を付して教育長に届け出なければならない。
(会議の主宰者)
第5条 教育長は、会議を主宰する。
(会議の順序)
第6条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 委員の出欠席の確認
(3) 議事録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(4) 事務報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(開講、散会及び延会)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。
(会議の公開等)
第8条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
(1) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の免任に関すること。
(2) 県費負担教職員たる町立学校職員の人事に関すること。
(3) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(4) 県費負担教職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(5) 教育予算その他議会で議決を経るべき議案についての町長への意見の申し出に関すること。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。
(7) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(8) 訴訟又は不服申立てに関すること。
2 前項のただし書きの教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可決を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(発議及び動議)
第9条 委員の発議及び議案に対する修正の動議は、その案を備え理由を付してこれを教育長に提出しなければならない。
2 前項の発議又は動議で簡易なものは、会議で述べることかできる。
3 動議は、特に規定がある場合のほかは賛成者がなければ議題とすることができない。
(議事)
第10条 会議に付議すべき事件又はその順序は、これを議事日程に記載しなければならない。
2 会議事件を議題とするときは、教育長にこれを宣告しなければならない。
3 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
第11条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
第12条 委員は、議案について逐次審議し、議題に対して発言のないとき又は発言を終わったとき、教育長はこれを採決する。
(発言)
第13条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
第14条 委員から発言の要求があったときは、教育長はその要求の前後により許可しなければならない。
第15条 教育長は、必要と認めるときは、委員でない者の発言を許可することができる。
第16条 発言は、すべて簡潔にし、議題外又はその範囲を超えてはならない。
2 教育長は、議論が議題外にわたり不必要と認めたときは、これを制止しなければならない。
3 教育長は、必要と認めたときは会議に諮り、あらかじめ討論時間を制限することができる。
第17条 教育長は、討論が終わったときは、終結の宣言をする。
(採決)
第18条 教育長は、採決しようとするときは議題を会議に宣告しなければならない。
第19条 採決を宣告するときは、議場にいる委員は採決の数に加わらなければいけない。
2 採決を宣告するとき、議場にいない委員は採決に加わることができない。
第20条 採決の順序は修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にし、その区分がはっきりしないときは、教育長がこれを決める。
第21条 採決は教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
(議事録の作成)
第22条 教育長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、事務局において作成する。
(議事録の記載事項)
第23条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再開に関する事項
(2) 委員の出席及び欠席に関する事項
(3) 出席した事務職員の氏名
(4) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要及び議決に関する事項
(5) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(議事録の署名)
第24条 議事録には署名委員が署名しなければいけない。
2 署名委員は2名とし、教育長がこれを指名する。
(議事録の公表)
第25条 教育長は、議事録を公表しなければいけない。ただし、第8条ただし書きの規定により公表しないこととした事項については、この限りではない。
(補則)
第26条 この教育委員会規則に定めるもののほか、会議その議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。