○羅臼町建設工事執行規則の前金払及び中間前金払に関する要綱

令和4年5月17日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、羅臼町建設工事執行規則(平成28年5月26日規則第14号)別記第33条の前金払及び中間前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、契約金額が250万円以上の建設工事の請負契約(以下「建設工事」という。)及び建設工事に係る設計、調査、測量等の委託契約(以下「委託契約」という。)とする。

(前金払の割合)

第3条 前金払の割合は、建設工事については契約金額の4割以内とし、委託契約については契約金額の3割以内とする。

2 建設工事のうち、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、既にした前金払に追加して、契約金額の2割に相当する金額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、中間前金払をした後の前払金の合計額が契約金額の6割を超えてはならないものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事の工期が90日以上であること。

(前金払を受ける場合の手続)

第4条 契約者は、前金払を受けようとするときは、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、市に保証証書を寄託するとともに市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(前払金の変更等)

第5条 町長は、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金額の変更をすることができる。

2 町長は、前項の規定により前払金の額を変更する場合は、契約者に保証契約変更証書を寄託させなければならない。

(前払金の使用等)

第6条 契約者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(複数年にわたる契約の前金払)

第7条 債務負担行為等に基づき、工期又は履行期間が2年度以上にわたる契約における前払金または中間前払金は、当該年度割額に第3条の比率を乗じた金額の範囲内とする。

(前払金の返還)

第8条 前払金の支払をうけた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該前払金に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払の認定請求等)

第9条 契約者が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果を中間前金払認定(不認定)通知書(様式第2号)により、当該請求をした者に通知するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第10条 羅臼町建設工事執行規則(平成28年5月26日規則第14号)別記第36条に規定する部分払が認められる工事においては、中間前金払か部分払のどちらかを中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第3号)により原則として契約締結時に契約者に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度末(最終の年度を除く。)の部分払に限ってはこれを行うことができるものとする。

(認定の方法)

第11条 第3条第2項第3号の認定は、工事旬報等の現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

(準用)

第12条 第4条から第8条の規定は中間前金払に準用する。この場合、これらの規定において「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

この要綱は、令和4年5月17日から施行する。

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羅臼町建設工事執行規則の前金払及び中間前金払に関する要綱

令和4年5月17日 要綱第10号

(令和4年5月17日施行)