○羅臼町通級指導実施要綱
令和元年6月24日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、羅臼町立小学校に在籍する児童に対して、通級による指導を行う場合の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導の届出)
第2条 町内小学校の学校長は、児童に通級指導を受けさせる必要があると認められるときは、当該児童の保護者及び通級教室設置校の学校長と協議を行うものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第4条 町内小学校の学校長は、前条の通知を受けたときは、速やかに通級教室設置校の学校長と協議のうえ、対象児童に係る特別の教育課程を編成するものとする。
(通級指導の終了)
第5条 町内小学校の学校長は、対象児童に通級指導を受けさせる必要がなくなったと認められるときは、当該児童の保護者及び当該児童が所属する小学校の学校長と協議の上、教育員会に対し、通級指導終了報告書(様式3号)を提出するものとする。
第6条 その他、通級指導をおこなう場合の取り扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略