○羅臼町運輸・交通事業者支援金交付要綱

令和4年9月21日

要綱第17号

(通則)

第1条 羅臼町運輸・交通事業者支援金(以下「支援金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。

(3) 道路運送事業等 前各号のいずれかの事業をいう。

(4) 運送事業者 道路運送事業等を営む者をいう。

(5) 軽自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車をいう。

(6) 普通自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

(7) 中型自動車 道路交通法第3条に規定する中型自動車をいう。

(8) 大型自動車 道路交通法第3条に規定する大型自動車をいう。

(9) 貨物軽自動車運送事業 貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。

(10) 一般乗合旅客自動車運送事業 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。

(11) 一般貸切旅客自動車運送事業 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。

(目的)

第3条 この要綱は、運輸・交通事業者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び長期化に伴う輸送量の減少に加え、原油価格等の高騰による増嵩分の経費を運賃や料金に転嫁できない特殊な事業があることにより、極めて厳しい経営環境に置かれていることから、安定した物流や災害時の緊急物資輸送、住民生活を支える地域交通の確保を図ることを目的として、運輸・交通事業者の事業継続に必要な費用の一部を支援する。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、運送事業者のうち、町内に本店や営業所等を有する法人又は本町に住民登録をしている個人事業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和4年4月1日時点において道路運送事業等に必要な許可又は認定を有し、交付申請時点においても事業を継続していること。

(2) 国や市町村、公的機関(事務組合含む)から出資や補助を受けていないこと。

(3) 本町の町税等に滞納がないこと。

(交付対象車両)

第5条 支援金の交付対象となる車両(以下「交付対象車両」という。)は、令和4年4月1日時点で有効期間内の自動車検査証があり、交付対象者が道路運送事業等の用に供するために所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(二輪を除く。)であって、かつ、申請時も使用している者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 自動車検査証において使用の本拠の位置が羅臼町内である登録車両

(2) 次に掲げる交付対象者が営む道路運送事業等の区分に応じ、それぞれに定める車両

 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号、第35条第2項第3号及び第36条第1項に規定する事業用自動車であって、自動車検査証において用途が貨物又は特種であるもの(被けん引自動車を除く。)

 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車であって、自動車検査証において用途が乗用であるもの

 一般乗合旅客自動車運送事業 道路運送法第4条第1項に規定する許可を受けており、自動車車検証において用途が乗合で、かつ、自家用事業用の別が事業用であるもの

 一般貸切旅客自動車運送事業 道路運送法第4条第1項に規定する許可を受けており、自動車車検証において用途が貸切で、かつ、自家用事業用の別が事業用であるもの

(支援金の額)

第6条 支援金の額は、前条に掲げる交付対象車両1台につき、次の各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 普通自動車及び軽自動車 25千円

(2) 大型自動車及び中型自動車 40千円

(交付申請)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羅臼町運輸・交通事業者支援金交付申請書(第1号様式)及び羅臼町運輸・交通事業者支援金請求書(第2号様式)に、次の各号に掲げる運送事業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業(以下この号においてこれらを「事業」という。)を営む運送事業者 次に定める書類

 事業に係る国土交通大臣の許可書又は更新許可書、国土交通大臣への許可申請書その他これらに準ずるものとして町長が認める書類のいずれかの写し

 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し

(2) 貨物軽自動車運送事業を営む運送事業者 次に定める書類

 貨物軽自動車運送事業経営届出書又は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の写し

 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し

(3) 同意書(町税等の収納状況を確認する書類)

(4) 発行日から3ヵ月以内の履歴事項全部証明書(法人の場合)

(5) 発行日から3ヵ月以内の住民票の写し(個人事業者の場合)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支援金の交付及び不交付の決定)

第8条 町長は、申請書等を受理し、審査の結果、支援金の交付を決定した場合には、羅臼町運輸・交通事業者支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、速やかに支援金を交付する。

2 町長は、申請書等を受理し、審査の結果、支援金の不交付を決定した場合には、羅臼町運輸・交通事業者支援金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 法令及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しにより交付決定者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責めを負わない。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第11条 町長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日要綱第3号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

様式 略

羅臼町運輸・交通事業者支援金交付要綱

令和4年9月21日 要綱第17号

(令和5年3月1日施行)