○羅臼町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和4年12月14日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、羅臼町(以下「町」という。)が地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(企業版ふるさと納税寄附金の使途)

第2条 この要綱に基づき寄附された企業版ふるさと納税寄附金は、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てるものとする。

(企業版ふるさと納税寄附金の募集)

第3条 企業版ふるさと納税寄附金は、次に掲げる方法により募集するものとする。

(1) 内閣府及び町の公式ホームページのほか、インターネットサイトに掲載する方法

(2) 広報紙に掲載する方法

(3) パンフレットを配布する方法

(4) その他町長が必要と認める方法

(寄附の申出)

第4条 寄附をしようとする法人(以下「寄附申出者」という。)は、羅臼町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(別記様式第1号)により、町長に寄附を申し出るものとする。

(寄附金の納付方法等)

第5条 寄附申出者は、寄附金の納付方法について、前条の規定による寄附の申出を行う際に、次のいずれかの方法を指定することができる。

(1) 町長が発行する納付書による納付

(2) 町長が指定する口座への振り込みによる納付

(3) 現金書留の郵送による納付

(4) 現金または小切手の持参による納付

2 前項第1号に掲げる納付方法による場合(町の指定金融機関又は収納代理金融機関を利用する場合に限る。)の振込手数料は、町が負担するものとする。

3 第1項第2号に掲げる納付方法による場合の振込手数料、同項第3号に掲げる納付方法による場合の郵便料及び同項第4号に掲げる納付方法による場合の小切手用紙交付手数料又は銀行振出小切手発行手数料は、寄附申出者が負担するものとする。

(寄附金の下限)

第6条 寄附金の下限は、10万円とする。

(寄附金の受領等)

第7条 町長は、企業版ふるさと納税寄附金を受領するときは、事業費の確定前にあっては認定地域再生計画に記載した寄附の目安の範囲内で、事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。

2 町長は、寄附の申出又は受領した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(受領証の交付)

第8条 町長は、企業版ふるさと納税寄附金を受領したときは、企業版ふるさと納税寄附金を寄附した法人(以下「寄附者」という。)に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(公表)

第9条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、町のホームページでの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(適用除外等)

第10条 主たる事務所又は事業者が町の区域内に存する法人及び現金以外による寄附については、この要綱の規定を適用しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日要綱第5号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(令8要綱5・一部改正)

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(令8要綱5・一部改正)

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羅臼町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和4年12月14日 要綱第24号

(令和8年4月1日施行)