○羅臼町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月2日

要綱第2号

羅臼町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年3月15日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(次条において「支給対象者」という。)は、実施要綱別添2の第2Ⅰ(1)に定める要件を満たすほか、第5条の規定による申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する羅臼町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に認める者については、本町の住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(出産応援給付金の支給方法)

第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の申請は、出産応援ギフト申請書(様式第1号)及び出産・子育て応援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(出産応援給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、出産応援ギフト支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱別添2の第2Ⅱ(1)に定める要件を満たすほか、第9条の規定による申請日(申請日前に対象児童が死亡している場合にあっては、当該対象児童が死亡した日)において、住民基本台帳法に規定する羅臼町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に認める者については、本町の住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(子育て応援給付金の支給方法)

第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第9条 子育て応援給付金の申請は、子育て応援ギフト申請書(様式第4号)及び出産・子育て応援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定等)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、子育て応援ギフト支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年3月15日から施行する。

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羅臼町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月2日 要綱第2号

(令和5年3月15日施行)