○道の駅「知床・らうす」玄関前広場出店要綱

令和5年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 地場産品の供給を通じて、道の駅「知床・らうす」周辺の賑わいを創出し、交流人口の増大と観光・産業の振興を図るとともに、町民による起業や新たな産業の創出の場として、道の駅「知床・らうす」玄関前広場への出店に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 道の駅「知床・らうす」名称及び位置

(1) 名称 道の駅「知床・らうす」

(2) 位置 羅臼町本町361番地1

(管理運営)

第3条 道の駅「知床・らうす」は町が管理を行う。但し、管理の一部を他に委託することができる。

(使用の期間及び時間)

第4条 施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開閉時間 午前9時~午後5時

但し、イベント等特別の事由がある時は、午後8時までとする

(2) 休日及び休期間 12月28日~1月5日まで

(使用許可申請)

第5条 道の駅知床・らうす玄関前広場の使用許可を受けようとするものは、別記第1号様式及び第2号様式により一般出店募集期間中に町長に提出しなければならない。但し、空きがある場合は、随時提出できるものとする。

(使用料)

第6条 玄関前広場を使用とする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上必要と認めるときは、第6条に定める使用料を減免できる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用又はその他の物件を損傷、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、原状回復義務を免除し、又は賠償額を減免することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

平日

土・日、祝日

夜間

繁忙期

7~9月及5月のゴールデンウィーク期間

2,000円

4,000円

2,000円

平常期

5月、6月、10月、2月

但し、ゴールデンウィーク期間を除く

1,500円

3,000円

1,500円

閑散期

11月~1月、3月、4月

1,000円

2,000円

1,000円

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道の駅「知床・らうす」玄関前広場出店要綱

令和5年4月1日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)