○道の駅「知床・らうす」玄関前広場出店要綱
令和5年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 地場産品の供給を通じて、道の駅「知床・らうす」周辺の賑わいを創出し、交流人口の増大と観光・産業の振興を図るとともに、町民による起業や新たな産業の創出の場として、道の駅「知床・らうす」玄関前広場への出店に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 道の駅「知床・らうす」名称及び位置
(1) 名称 道の駅「知床・らうす」
(2) 位置 羅臼町本町361番地1
(管理運営)
第3条 道の駅「知床・らうす」は町が管理を行う。但し、管理の一部を他に委託することができる。
(使用の期間及び時間)
第4条 施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開閉時間 午前9時~午後5時
但し、イベント等特別の事由がある時は、午後8時までとする
(2) 休日及び休期間 12月28日~1月5日まで
(使用料)
第6条 玄関前広場を使用とする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要と認めるときは、第6条に定める使用料を減免できる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用又はその他の物件を損傷、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、原状回復義務を免除し、又は賠償額を減免することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 平日 | 土・日、祝日 | 夜間 | |
繁忙期 | 7~9月及5月のゴールデンウィーク期間 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
平常期 | 5月、6月、10月、2月 但し、ゴールデンウィーク期間を除く | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
閑散期 | 11月~1月、3月、4月 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |


