○羅臼町中高一貫教育「知床学士」認定制度設置要綱

平成20年12月12日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この制度は、羅臼町立中学校(以下「町立中学校」という。)の「総合的な学習の時間」及び北海道羅臼高等学校(以下「羅臼高等学校」という。)の「自然環境科目群」等、羅臼町中高一貫教育における自然・環境及び産業に関する科目を履修し、一定の水準に到達していると認められる生徒に「知床学士」の称号を付与し、学習意欲の増進及び卒業後の進路選択に寄与することを目的とする。

(制度の名称)

第2条 この制度の名称は「羅臼町中高一貫教育知床学士認定制度」(以下「認定制度」という。)と称する。

(認定制度の対象者)

第3条 この認定制度の対象者は、町立中学校及び羅臼高等学校に在籍する者のうち、次の各号に掲げる受験資格を有し、検定試験に合格した者とする。

(1) 町立中学校及び羅臼高等学校において所定の科目を履修した者

(2) 前号に規定する科目を履修していないが、運営委員会が受験を認めた者

2 前項の検定試験において、一定の知識及び技能を有すると認められる者に対して基準に基づき「知床学士」の称号を付与する。

(資格及び称号)

第4条 前条に規定する「知床学士」の基準は、1級、2級及び3級に区分する。

(運営委員会の設置)

第5条 第1条の目的及び羅臼町「知床学小学生マスター」認定制度設置要綱(令和5年教育委員会要綱第1号)第1条の趣旨を達成するため、「知床学士認定制度運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の委員は、町立小・中学校関係者、羅臼高等学校関係者、社会教育関係者及び有識者等で構成し、教育長が委嘱するものとする。

3 運営委員会に委員長、副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

4 委員長は運営委員会を代表し会務を総理する。会議は委員長が招集し議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはこれを代理する。

(運営委員会の職務)

第6条 運営委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 知床学士検定試験の科目選定に関すること。

(2) 知床学士検定試験問題の作成に関すること。

(3) 知床学士検定試験の合否判定に関すること。

(4) 「知床学小学生マスター」認定制度に関すること。

(5) 認定制度の運営に関し、教育長の諮問に答申し、意見を具申すること。

(6) その他委員長が必要と認める事項

(任期)

第7条 運営委員の任期は、2年とし再任することができる。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は支給しない。

(事務局)

第9条 この運営委員会の事務局は、羅臼町教育委員会学務課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年4月10日教委要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月10日から施行する。

羅臼町中高一貫教育「知床学士」認定制度設置要綱

平成20年12月12日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月10日施行)