○羅臼町「知床学小学生マスター」認定制度設置要綱
令和5年4月3日
教育委員会要綱第1号
(制度設置の趣旨)
第1条 この制度は、羅臼町立小学校(以下「町立小学校」という。)における「知床学(海洋教育を含むふるさと学習)」に関する各カリキュラムを履修した児童に対し、マスターの称号を付与し、学びを深めたことへの賞賛と今後の知床学(海洋教育を含むふるさと教育)へのさらなる興味・関心を助長するとともに、羅臼町中高一貫教育「知床学士」検定受験への意欲に繋げる。
(名称)
第2条 この制度の名称は「羅臼町『知床学小学生マスター』認定制度」(以下「認定制度」という。)と称する。
(対象者)
第3条 この認定制度の対象者は、町立小学校に在籍する児童を対象とする。
(認定するマスター区分と認定条件及び認定方法)
第4条 認定するマスターの区分とその区分ごとの認定条件は次のとおりとする。
ただし、知床学(海洋教育を含むふるさと教育)の教育課程が変更される場合は、知床学士認定制度運営委員会において協議し、変更される教育課程に合わせて「マスター区分」、「認定条件」、「認定時期・方法」を変更できるものとする。
マスター区分 | 認定条件 | 認定時期・方法 |
熊マスター | 所定の熊学習を修了した児童 | 修了式で熊マスターのステッカーを交付する |
昆布マスター | 所定の昆布学習を修了した児童 | 修了式で昆布マスターのステッカーを交付する |
鮭マスター | 所定の鮭学習を修了した児童 | 修了式で鮭マスターのステッカーを交付する |
2 認定にあたっては、町立小学校において前号に規定する認定条件に該当する児童の名簿を作成し、マスター区分ごとの簡易な認定テストを実施し、合格者を知床学士認定制度運営委員会に提示して同意を得たうえで教育長が認定について決定する。
(令8教委要綱3・一部改正)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知床学士認定制度運営委員会において協議した結果を基に、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和8年1月28日教委要綱第3号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。