○羅臼町低所得者妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の初回産科受診料の費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、住民税非課税又は同等の所得水準である妊婦とする。ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、以下の要件を満たすものとする。

(1) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること

(2) 妊婦健診の受診医療機関等関係機関と町が必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や家庭の状況等を含む)を共有することに同意すること

(助成の対象となる費用)

第3条 助成の対象となる費用は、産科医療機関が妊娠判定に必要な診察・検査等の経費とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、初回に産科医療機関を受診した際に要した医療費の自己負担額とし、1万円を上限に費用の一部を助成する。

(助成の方法)

第5条 助成の対象となる者が産科医療機関を受診したときの受診料は、助成の対象となる者が直接支払うものとし、助成の対象となる者から申請があった場合、町はその費用を助成するものとする。

2 前項に規定する申請を行う者は、初回産科受診料助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診にかかる領収書・診療明細書の写し

3 申請書の提出は、初回産科受診した日から速やかに提出するものとする。

4 町長は、申請書を受理したときは、速やかに当該申請の審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を羅臼町低所得妊婦初回産科受診料助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受診料の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成金を受けたものに対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第7条 町長は、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援につなげるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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羅臼町低所得者妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)