○羅臼町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和5年5月15日

要綱第9号

(設置)

第1条 本町における各種の地域協力活動に従事させる人材を都市地域等から積極的に誘致し、その定住・定着及び地域活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、羅臼町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下「協力隊インターン等」という。)を設置する。

(協力隊インターン等の種類)

第2条 協力隊インターン等は、次の各号に掲げる者のことをいう。

(1) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)

(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)

(活動)

第3条 協力隊インターン等は、羅臼町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年羅臼町要綱第13号)第2条に規定する活動を行うものとする。

(委嘱要件)

第4条 協力隊インターン等は、次の各号を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者、又は同一他自治体において地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解嘱から1年以内の者、又は一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域に現に住所を有する者。ただし、おためし隊員についてはこの限りでない。

(2) 心身ともに健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱をもっていると認められる者

(委嘱期間等)

第5条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とし、延長はしないものとする。

2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。

(身分及び活動形態等)

第6条 インターンは、町の委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 おためし隊員は、町の委嘱を受け、地域協力活動の無料体験を行うものとする。

3 協力隊インターン等の活動日数等に関する諸条件については、別途実施要項等で定める。

4 町長は、協力隊インターン等に次に掲げる行為があったときには、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは協力隊インターン等の義務に違反し、又は常態として地域協力活動を怠っているとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠いたとき。

(4) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったと認めたとき。

(5) 第8条に規定する服務に違反したとき。

5 協力隊インターン等がやむを得ず委嘱期間満了前に退職しようとするときは、すみやかに町長へ申し出なければならない。

(報償費等)

第7条 インターンの報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。

(服務)

第8条 協力隊インターン等は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 協力隊インターン等は、地域協力活動を行う地域において、地域住民その他の関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。

(2) 協力隊インターン等は、活動の状況について日誌等(電子媒体含む。)に記録し、町長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 協力隊インターン等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力隊インターン等の活動等に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

羅臼町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和5年5月15日 要綱第9号

(令和5年5月15日施行)