○羅臼町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和5年6月23日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹ワクチン接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、経済的負担を軽減し、及び健康の保持増進を図るため、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「帯状疱疹ワクチン」とは、帯状疱疹不活化ワクチン(以下「ワクチン」という。)をいう。
(助成開始日)
第3条 実施要綱第4に規定する助成開始日は、令和5年8月1日とする。
(助成対象者)
第4条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において、羅臼町の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者とする。
(助成額及び助成回数)
第5条 予防接種費用の助成額及び助成の対象とする接種回数は、次のとおりとする。
(1) 助成額 1回につき11,600円
(2) 助成回数 1人につき2回まで
(助成の申請)
第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、ワクチンの接種前に羅臼町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(代理受領)
第8条 助成金の請求及び受領については、委託医療機関が助成対象者の委任を受けて行うものとする。
(代理受領の委任)
第9条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成券をワクチンの接種時に委託医療機関に提出し、代理受領の委任を行わなければならない。
(委託医療機関の事務)
第10条 前条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、町が助成対象者に支払うべき助成金を代理受領するものとする。
(費用負担)
第11条 助成対象者は、予防接種費用から助成額を差し引いた額を自己負担額として、委託医療機関に支払わなければならない。
(委託料の支払等)
第13条 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該請求をした委託医療機関に委託料を支払うものとする。
2 前項の規定により委託医療機関に支払があったときは、助成対象者に対し支払があったものとみなす。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



