○羅臼町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年8月1日

規則第10号

(総則)

第1条 この規則は、羅臼町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(申出)

第3条 暫定再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の5月末日までに、暫定再任用申出書(第1号様式)により、任命権者に申し出なければならない。

(選考結果の決定通知)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績、職員定数、行政需要等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、採用の可否を決定したときは、暫定再任用職員採用通知書(第2号様式)又は暫定再任用職員不採用通知書(第3号様式)により、職員に通知するものとする。

(任期更新の申出)

第5条 暫定再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の5月末日までに、暫定再任用任期更新申出書(第4号様式)により、任命権者に申し出なければならない。

(更新決定通知等)

第6条 任命権者は、前条の任期の更新の申出があったときは、更新前の任期における勤務実績、職員定数、行政需要等に基づき、更新の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、更新の可否を決定したときは、暫定再任用職員任期更新通知書(第5号様式)又は暫定再任用職員任期更新却下通知書(第6号様式)により、職員に通知するものとする。

(同意書)

第7条 前条第2項の規定により任期の更新の通知を受けた職員は、現在の任期の末日までに暫定再任用任期更新同意書(第7号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(暫定再任用等の辞退)

第8条 暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新が決定した者が、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、退職しようとする日の30日前までに、暫定再任用(任期更新)辞退届(第8号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(暫定再任用の特例)

第9条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる場合の暫定再任用の手続きについては、その都度別に定めることができる。

(辞令書の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

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羅臼町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年8月1日 規則第10号

(令和5年8月1日施行)