○羅臼町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年8月1日
規則第12号
(総則)
第1条 この規則は、羅臼町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
3 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(申出)
第2条 定年前再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の5月末日までに、定年前再任用申出書(第1号様式)により、任命権者に申し出なければならない。
(選考結果の決定通知)
第3条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績、職員定数、行政需要等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。
(任期更新の申出)
第4条 定年前再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の5月末日までに、定年前再任用任期更新申出書(第4号様式)により、任命権者に申し出なければならない。
(更新決定通知等)
第5条 任命権者は、前条の任期の更新の申出があったときは、更新前の任期における勤務実績、職員定数、行政需要等に基づき、更新の可否を決定するものとする。
(定年前再任用等の辞退)
第7条 定年前再任用又は定年前再任用の任期の更新が決定した者が、定年前再任用又は定年前再任用の任期の更新を辞退する場合は、退職しようとする日の30日前までに、定年前再任用(任期更新)辞退届(第8号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 定年前再任用を行う場合
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第2条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(羅臼町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 羅臼町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。