○羅臼町家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和5年9月5日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第34条の17の規定に基づき実施する家庭的保育事業等に対する指導監査(以下「指導監査」という。)基本的事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 指導監査は、法令及び児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知)、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日雇児発1224第2号厚生省労働雇用均等・児童家庭局長通知)等を基本として、羅臼町における家庭的保育事業等の運営の実情を踏まえて実施するものとする。
(指導対象施設)
第3条 この要綱による指導監査の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 家庭的保育事業
(2) 小規模保育事業A型
(3) 小規模保育事業B型
(4) 小規模保育事業C型
(5) 居宅訪問型保育事業
(6) 事業所内保育事業
(指導監査の実施体制)
第4条 指導監査は、原則として、家庭的保育事業等担当課の職員2人以上の者をもって実施するものとする。
(指導監査事項)
第5条 指導監査は、次に掲げる事項について実施する。
(1) 事業所の運営に関する事項
(2) 利用者の処遇に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(指導監査の種別)
第6条 指導監査は、一般指導監査(書面による指導監査を含む。以下同じ。)及び特別指導監査とする。
(一般指導監査の実施方法)
第7条 一般指導監査は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 原則として年度ごとに1回以上実地において実施する。ただし、当該家庭的保育事業等について次のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
ア 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
イ 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
(2) 資料を指導監査実施日の1月前までに提出させること。
(3) 事前に提出された資料を基に、当該事業所の運営状況等に関して、事業者から説明を求め、関係書類等について検査すること。
(特別指導監査の実施方法)
第8条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特定の事項について重点的に実施できるものとし、対象の事業所にて実地により行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報により、具体的な事業運営の不正若しくは著しい不当を把握することができ、又は違反が疑われるとき。
(2) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(3) 一般指導監査における指摘事項について、改善が認められない状況が継続したとき。
(4) 死亡事故等の重大事故(死亡事故、意識不明となる事態等の重大な事故をいう。)又は児童の生命及び心身並びに財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められるとき。
(指導監査の実施通知)
第9条 指導監査の実施に当たっては、指導監査を実施する日の30日前までに、対象施設に対し次に掲げる事項を家庭的保育事業等指導監査の実施について(通知)(様式第1号)により通知するものとする。ただし、特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。
(1) 対象施設等
(2) 実施日時
(3) 実施場所
(4) 指導職員の氏名
(5) 事前に提出する資料及び提出期限
(6) 当日に準備すべき書類等
(指導監査結果の通知等)
第10条 指導監査の結果の通知等は、当該事業者に対し次のとおり行う。
(2) 法令等に対する違反であって軽微なものであるときは、当該事項を口頭指導として家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(様式第2号)により通知し、速やかに改善措置を講じるよう指導する。この場合においては、事業者の自主的な改善を指導するものとして、改善内容の報告は求めない。
(3) 特に指摘すべき事項等がないときは、家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(様式第2号)によりその旨を通知する。
(関係機関への情報提供)
第11条 指導監査の結果、改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月9日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。




