○羅臼町住生活基本計画及び羅臼町町営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和5年10月4日

要綱第19号

(設置)

第1条 羅臼町における羅臼町住生活基本計画(以下「基本計画」という。)及び羅臼町町営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)を策定又は見直しするため、羅臼町住生活基本計画及び町営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画及び長寿命化計画の策定又は見直しに関すること。

(2) その他委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める委員をもって構成する。

2 委員の中より委員長及び副委員長を互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、基本計画及び長寿命化計画の策定又は見直し完了までの期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。

(指導・助言)

第6条 委員会は、基本計画及び長寿命化計画策定又は見直しに関し、必要に応じ知識経験を有する者及び北海道の指導・助言を受けることができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

企画財政課長

総務課長

税務担当課長

環境生活課長

保健福祉課長

子育て支援センター所長

建設水道課長

羅臼町住生活基本計画及び羅臼町町営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和5年10月4日 要綱第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和5年10月4日 要綱第19号
令和6年3月15日 要綱第10号