○羅臼町不妊治療等助成事業実施要綱

令和6年1月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 医療保険対象外の先進医療として実施される不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、子どもを望む患者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象となる治療)

第2条 事業の対象となる治療は、医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、前条に規定する助成対象となる治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 夫婦のいずれかが羅臼町内に住所を有する者

(2) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下、「事実婚関係」という。)

(3) 助成申請時において、医療保険に加入し、町民税等の滞納のない者

(4) 同一の治療について、他の市町村等から同様の助成を受けていない者

(対象となる費用)

第4条 事業の対象となる費用は次の号に掲げるとおりとする。

(1) 前条の対象者が、医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進不妊治療の検査・治療に要した治療費

(2) 前条の対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関までの距離が片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費

(助成の額)

第5条 羅臼町は、第4条に定める費用について、北海道不妊治療等助成事業実施要綱等に準ずるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に羅臼町長に対し、羅臼町不妊治療等助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。

(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 戸籍謄本

(4) 検査・治療に係る領収書及び診療明細書

(5) 第3条第1項第2号の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項(2)及び(3)の書類については、同一年度内で2回目以降の申請かつ、前回の申請時に提出したものと同じである場合において、申請者の同意を得た上で、羅臼町が管理する公文書等によりその事実を確認することができる時は、これを省略できるものとする。

3 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否を決定しなければならない。この場合において、助成の可否を決定した時は、羅臼町不妊治療等助成支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用する。

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羅臼町不妊治療等助成事業実施要綱

令和6年1月24日 要綱第2号

(令和6年1月24日施行)