○羅臼町における天然記念物指定鳥類保護のための調査規則
令和6年2月28日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町における国指定天然記念物、大わし、尾白わし等の保護調査員を委嘱し、その保護に万全を期することを目的とする。
(名称)
第2条 調査員の名称は、天然記念物指定鳥類保護調査員(以下「調査員」という。)という。
(委嘱)
第3条 調査員は、羅臼町文化財保護委員会の会議に付し、その答申に基づき教育委員会が委嘱する。
2 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときには、任期中でも調査員を解任することができる。
(調査範囲)
第4条 調査の範囲は、羅臼町全域とする。
(調査期間)
第5条 調査の期間は、6月1日から翌年3月31日までとする。
(員数)
第6条 調査員の数は、5名以内とする。
(調査事項)
第7条 調査員は、国指定天然記念物、大わし、尾白わし等の保護のための調査をする。特に飛来期の飛来状況調査、及び営巣地の特定調査に重点を置くものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務処理等必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(羅臼町における天然記念物指定鳥類に係る保護監視規則の廃止)
2 羅臼町における天然記念物指定鳥類に係る保護監視規則(昭和46年教育委員会規則第7号)は、廃止する。