○羅臼町における天然記念物指定鳥類保護のための調査規則

令和6年2月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町における国指定天然記念物、大わし、尾白わし等の保護調査員を委嘱し、その保護に万全を期することを目的とする。

(名称)

第2条 調査員の名称は、天然記念物指定鳥類保護調査員(以下「調査員」という。)という。

(委嘱)

第3条 調査員は、羅臼町文化財保護委員会の会議に付し、その答申に基づき教育委員会が委嘱する。

2 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときには、任期中でも調査員を解任することができる。

(調査範囲)

第4条 調査の範囲は、羅臼町全域とする。

(調査期間)

第5条 調査の期間は、6月1日から翌年3月31日までとする。

(員数)

第6条 調査員の数は、5名以内とする。

(調査事項)

第7条 調査員は、国指定天然記念物、大わし、尾白わし等の保護のための調査をする。特に飛来期の飛来状況調査、及び営巣地の特定調査に重点を置くものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務処理等必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(羅臼町における天然記念物指定鳥類に係る保護監視規則の廃止)

2 羅臼町における天然記念物指定鳥類に係る保護監視規則(昭和46年教育委員会規則第7号)は、廃止する。

羅臼町における天然記念物指定鳥類保護のための調査規則

令和6年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)