○羅臼町省エネ設備等普及促進事業補助金交付要綱
令和5年7月26日
要綱第13号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 脱炭素社会の実現に向け、一般家庭で使用する省エネ設備等の買い換え普及促進を図り、家庭からの二酸化炭素排出量を削減し、羅臼町のゼロカーボンシティを実現することを目的とする。
(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、羅臼町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は兼用(併用)住宅は家屋部分とする。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱における補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 羅臼町に住民票を有し、世帯主であること。
(2) 申込予定者が次に掲げる羅臼町に納付義務があるものに対し、滞納が無いこと。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ 学校給食負担金
カ 町営住宅使用料
キ 土地建物貸付収入
ク 水道使用料
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
(4) 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。
(補助対象設備等)
第4条 この要綱における補助対象設備等は次のとおりとする。
(1) 省エネ給湯器設備
(2) LED照明設備
(3) 冷蔵庫又は冷凍庫
3 町の他の補助の給付を受ける(受ける予定を含む。)場合、その対象となる設備は補助金の交付対象としない。
(販売店の登録等)
第5条 補助の対象となる設備等を販売(工事)しようとする者は、羅臼町商工会員であって、町長の登録を受けたものでなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羅臼町省エネ設備等普及促進事業補助金交付申請書(別記様式第4号)及び申請書に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
2 補助金の交付申請の受付期間は、町長が別に定めるものとする。
(設備等の発注等)
第8条 設備等の発注等は第5条に規定する販売登録店で発注しなければならない。
(申請の制限)
第9条 補助金の交付申請は、第4条第1項の区分に基づき、同一年度内においては、補助対象設備ごとに生計を同一とする1世帯1回限りとする。
(設置等の着手)
第11条 申請者は、前条の通知を受ける日より前に補助金の交付を受けようとする省エネ設備等の設置等に着手してはならないものとする。
(交付申請の内容の変更等)
第12条 第10条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、その内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、申請の内容を変更しようとする場合であって、町長が軽微と認めたときは、この限りではない。
2 申請の内容を変更又は中止しようとする場合は、羅臼町省エネ設備等普及促進事業補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第8号)及びその他町長が必要と認める書類を提出しなければならないものとする。
(完了報告)
第13条 交付対象者は、補助対象設備等設置工事等の完了後、速やかに、羅臼町省エネ設備等普及促進事業補助金実績報告書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(適正管理義務)
第14条 この要綱による補助を受けて対象設備等を設置した者は、対象設備等の適正な維持管理に努めなければならない。
(検査)
第15条 町長は、この要綱による補助に関し必要があると認めるときは、補助を受けて省エネ設備等を設置した者から報告を求め、又は検査を実施できるものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第18条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請や他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合、当該交付対象者に、その理由を通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、支払期限を定めて、当該交付対象者に、その返還を命じるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月26日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日要綱第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日要綱第3号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
(令7要綱8・令8要綱3・一部改正)
補助金の種類 | 省エネ設備等の名称 | 省エネ設備等の要件 | 補助金の対象経費 | 補助金の額 |
省エネ設備等普及促進事業補助金 | 省エネ給湯設備 | 1 既存住宅にエコキュート以外の給湯器からエコキュートを買い替え設置すること。(新築住宅は対象外) ※エコキュートとは CO2を冷媒として、使用する空気熱源方式のヒートポンプ方式給湯器。 2 居住する住宅の給湯設備で使用すること。 3 寒冷地仕様であること。 4 寒冷地年間給湯保温効率が2.7以上であること。 5 未使用品であること。(中古品は対象外) | エコキュート購入に係る費用、工事に関する費用と、その消費税及び地方消費税の額(処分費用は対象外) | 対象経費の4分の1以内 千円未満切り捨て 上限額100千円 |
LED照明設備 | 1 既存住宅に蛍光灯設備等からLEDを使用した照明設備への交換であること。(新築住宅は対象外) 2 灯具の交換を含むものであること。(電球等(光源)のみ及びLED電気スタンドの購入は対象外) 3 未使用品であること。(中古品は対象外) | LED照明設備の購入費用、工事に関する費用と、その消費税及び地方消費税の額で合計3万円以上 (処分費用は対象外) | 対象経費の2分の1以内 千円未満切り捨て 下限額15千円 上限額30千円 | |
冷蔵庫又は冷凍庫購入 | 1 一般家庭で使用する冷蔵庫又は冷凍庫(2016年以前に製造されたものに限る。)の買い替えであること(冷蔵庫から冷凍庫又は冷凍庫から冷蔵庫の購入は対象外)。 2 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて、目標年度2021年度における省エネ基準達成率が100%以上であること。(省エネ性能マークが緑色) 3 家電リサイクル法に係る処理料金又は町が指定する証紙料金(7千円)を支払うものであること。 4 未使用品であること(中古品は対象外)。 | 冷蔵庫又は冷凍庫の購入費用と、その消費税及び地方消費税の額 (リサイクル料金は対象外) | 対象経費の4分の1以内 千円未満切り捨て 上限額40千円 |



(令7要綱8・一部改正)












