○羅臼町生ごみ処理機購入事業補助金交付要綱
令和5年7月26日
要綱第14号
(目的)
第1条 生ごみ処理機(以下「処理機」という)の購入者に対し補助を交付することで、家庭から排出される「生ごみ」の再利用によるごみ処理減量化と、ヒグマの誘引を防ぐこと目的とする。
(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、羅臼町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱における補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 羅臼町に住民票を有し、世帯主であること。
(2) 申込予定者が次に掲げる羅臼町に納付義務があるものに対し、滞納が無いこと。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ 学校給食負担金
カ 町営住宅使用料
キ 土地建物貸付収入
ク 水道使用料
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
(4) 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。
(補助対象処理機)
第4条 この要綱における補助対象機器は、電気を使用し、乾燥式又はハイブリット式とし、一般家庭の室内で使用する処理機。
(販売店の登録等)
第5条 補助の対象となる処理機の販売先は、羅臼町商工会員であって、町長の登録を受けた者でなければならない。
(補助金の対象経費等)
第6条 補助対象経費は処理機の購入費用とその消費税及び地方消費税の額の2分の1以内、千円未満切り捨てとし、補助金の上限額は30千円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羅臼町生ごみ処理機購入補助金交付申請書(別記様式第4号)及び申請書に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
2 補助金の交付申請の受付期間は、町長が別に定めるものとする。
(処理機の購入)
第8条 処理機の購入は第5条に規定する販売登録店で購入しなければならい。
(申請の制限)
第9条 補助金の交付申請は、第4条に基づく処理機に対し、生計を同一とする1世帯1回限りとする。
(購入の着手)
第11条 申請者は、前条の通知を受ける日より前に補助金の交付を受けようとする処理機の購入に着手してはならないものとする。
(交付申請の内容の変更等)
第12条 第10条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、その内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、申請の内容を変更しようとする場合であって、町長が軽微と認めたときは、この限りではない。
(完了報告)
第13条 交付対象者は、補助対象処理機の購入の完了後、速やかに、羅臼町生ごみ処理機購入事業補助金実績報告書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(適正管理義務)
第14条 この要綱による補助を受けて処理機を購入した者は、処理機の適正な維持管理に努めなければならない。
(検査)
第15条 町長は、この要綱による補助に関し必要があると認めるときは、補助を受けて生ごみ処理機を購入した者から報告を求め、又は検査を実施できるものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第18条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請や他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合、当該交付対象者に、その理由を通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、支払期限を定めて、当該交付対象者に、その返還を命じるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月26日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。












