○羅臼町DX推進本部設置要綱

令和6年4月1日

要綱第12号

(設置)

第1条 国が目指すべきデジタル社会のビジョンを実現するため、デジタル技術を活用した持続可能な行政サービスの提供に向けた自治体デジタルトランスフォーメーション(以下「自治体DX」という。)を重点的かつ加速的に推進することを目的とし、羅臼町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自治体DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。

(2) デジタル自治体の整備に向けた調査及び検討に関すること。

(3) デジタル人材の確保及び育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか自治体DXを推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、本部員および外部有識者をもって組織する。

(1) 本部長は総務課長をもって充てる。

(2) 本部員は、DX推進係長および本部長の指名する職員をもって充てる。

(3) 外部有識者は、DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する者で、本部長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(1) 本部長が必要と認めるときは、第3条に規定する本部組織以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(DX推進プロジェクトチーム)

第5条 本部長は、必要に応じ、第2条に規定する所掌事項について調査及び検討を行うため、DX推進プロジェクトチーム(以下、「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。

(1) プロジェクトチームのメンバーは、職員のうちから本部長が指名する。

(2) プロジェクトチームの運営については、本部長が別に定める。

(庶務)

第6条 庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町DX推進本部設置要綱

令和6年4月1日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第12号