○羅臼町立学校等フッ化物洗口事業実施要綱
平成23年4月1日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、フッ化物による洗口を実施し、虫歯の予防を通じて健康増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は羅臼町及び羅臼町教育委員会とする。
(対象者)
第3条 フッ化物洗口の対象者は町内の幼稚園をはじめ小学校及び中学校に在籍する者で次のいずれかに該当し、かつ保護者の承諾が得られた者とする。
(1) 幼稚園に在園している4歳児及び5歳児
(2) 小学校に在籍している児童
(3) 中学校に在籍している生徒
(関係機関との連携)
第4条 教育長は本事業の実施にあたり幼稚園・小学校・中学校に事業の趣旨を周知し、理解と協力を求めるとともに町長部局との連携を充分に図るものとする。
(事業の実施方法)
第5条 教育長はフッ化物洗口剤により定められた濃度に調合されたフッ化ナトリュウム水溶液を用いて、第3条に規定する者を対象として幼稚園及び学校において集団かつ継続的に洗口を行なうものとする。
2 前項の洗口は、0.1%フッ化ナトリュウム水溶液(園児においては7cc、児童・生徒においては10cc)を用い、1分間の間全ての歯の表面に洗口液がいきわたるよう、うがいによって行なうこととし、実施日は週に2回程度とする。(洗口後30分間はなにも口に入れない時間帯を選定し、祝日及び長期休みは行なわないこととする。)
(令8教委要綱2・一部改正)
(事業の評価)
第6条 教育長は、保健所又は幼稚園・小中学校の指定歯科医等の協力を得て、歯科検診の結果に基づく事業評価を行なうものとする。
(令8教委要綱2・一部改正)
(事業の経費)
第7条 この事業に要する経費は教育委員会が負担する。
(庶務)
第8条 この事業の庶務は教育委員会学務課が担当する。
(委任事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は保健所又は幼稚園・小中学校の指定歯科医等に指導を求め、教育長が別に定める。
(令8教委要綱2・一部改正)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月28日教委要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。