○羅臼町奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和3年7月26日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町内の事業所等に勤務する若年層の者に対し、その者が借り入れた奨学金の返還を支援することにより、地域の産業を担う人材の確保と町内への定住促進を目的とする。
(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、北海道、羅臼町その他団体が貸与する奨学金、その他町長が認める奨学金をいう。
(2) 高等学校等程度以上の学種 大学等(※)のほか、高等学校(本科・別科・専攻科)、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)、特別支援学校高等部(本科・別科・専攻科)をいう。
※大学等とは、大学(短期大学を含む。)、大学院、専門職大学、専修学校専門課程、高等専門学校及び高等学校並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力開発施設をいう。
(3) 学生等 高等学校等程度以上の学種に在籍する学生又は生徒をいう。
(4) 町内事業所等 町内に所在する事務所、店舗、工場その他事業に供する施設を有する事業所等をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この要綱の規定により羅臼町奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町長に申請し補助対象者として認定(以下「認定」という。)を受けた者とする。
(1) 町長が別に定める町内事業所等(以下「指定事業所」という。)に正規職員等として就業、又は1年以内に就業が見込まれる(自ら事業を営む者を含む。)学生等で、奨学金の貸与を受け、返還中又は返還予定である者。
(2) 指定事業所に就業後5年以上継続して勤務する見込みであり、かつ、町内に定住する見込みであること。
(3) 補助対象候補者の認定に係る申請をする日以後の最初の4月1日時点で30歳未満であること。
(4) 羅臼町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 町に納付すべき町税、分担金、使用料その他の滞納及び奨学金の返還に滞納がない者であること。
2 前項に規定する者のうち、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員(羅臼町職員定数条例(昭和34年条例第35号)第1条に規定する職員のうち、保健師、建築士及び幼稚園教諭を除く。)は、補助対象者とすることができない。
(令4要綱12・令6要綱23・一部改正)
(1) 高等学校等程度以上の学種の在学証明書又は卒業証明書
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの
(3) 奨学金の借入残額を証するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 認定を受けた年度の翌年度中に就職できなかったとき。
(2) 認定を受けた年度の翌年度中に町内に住民登録できなかったとき。
(3) 町内に住民登録を有しなくなったとき。
(4) 指定事業所に就業後、自己都合により離職したとき。
(5) 認定を辞退しようとするとき。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、次に掲げる要件を全て満たす補助対象者に対し、その申請に基づき交付する。
(1) 指定事業所に就業又は事業主であること。ただし、指定事業所内の異動による通算3年以内の町外勤務の場合は、指定事業所に就業しているものとみなす。
(2) 町内に住所を有していること。ただし、前号に定める通算3年以内の町外勤務の場合については、継続して町内に住所を有しているとみなす。
(3) 奨学金の返還に対する助成を他から受けていないこと。
(4) 町に納付すべき町税、分担金、使用料その他の納付金に滞納がないこと。
(5) 奨学金の返還中であり、かつ、当該返還に滞納がないこと。
(令4要綱12・一部改正)
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、一の年度において、貸与を受けている奨学金の1年間の返還金相当額とする。ただし、年額18万円を限度とする。
2 月額の補助金の額は、貸与を受けている奨学金の一月の返還金相当額とする。ただし、月額1万5,000円を限度とする。
(勤務状況の報告)
第9条 補助対象者は、毎年度、町長が別に定める日までに勤務証明書(様式第6号)によりその勤務状況を町長に報告しなければならない。
(交付申請)
第10条 補助対象者は、毎年度、交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期間内に町長に提出することにより、当該年度分の補助金の交付申請を行うものとする。
(1) 勤務証明書(様式第6号)
(2) 未就業者においては、雇用が見込まれることを証明できる書類(認定申請時に就業していた者は省略することができる。)
(3) 住民票の写し(町内に住所を有していない場合に限る。)
(4) 奨学金の返還に係る証明書又はこれに準ずるもの(返還額等に変更があった場合に限る。)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 第6条各号の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(報告等)
第14条 町長は、補助対象者に対し、必要な報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月26日から施行する。
附則(令和4年6月16日要綱第12号)
この要綱は、令和4年6月16日から施行する。
附則(令和6年7月1日要綱第23号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。









