○羅臼町奨学金返還支援事業に係る事業所の指定要領
令和3年7月26日
要領第2号
1 趣旨
この要領は、羅臼町奨学金返還支援事業補助金交付要綱(令和3年要綱第20号。以下「要綱」という。)第3条第1項第1号の「指定事業所」に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定事業所の申請
指定を受けようとする事業所は、羅臼町奨学金返還支援事業に係る指定事業所申請書(別紙様式1)を町長に提出しなければならない。
3 指定事業所の認定
町長は、上記2による申請があったときは、当該申請内容及び羅臼町町税等納税状況を審査の上、認定の適否を決定し、羅臼町奨学金返還支援事業に係る指定事業所認定適否通知書(別紙様式2)により当該申請者に通知する。
尚、指定事業所は羅臼町の特別徴収義務者等であって、従業員の納税管理をしている事業所を認定する。
4 指定事業所の責務
(1) 地域経済の活性化及び雇用の拡大に寄与するため、人材の育成に努めるとともに、地域資源を積極的に活用し、若い世代が安心して働ける魅力ある産業の振興を推進すること。
(2) 経済的社会的環境の変化に対応し、成長発展を図るため自主的に経営の向上及び改善に努めること。
(3) 地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めること。
(4) 町内における人材確保及び定住対策のため、積極的な雇用に努めること。
(5) 就労環境の向上と魅力ある職場づくりに努めること。
5 その他
上記のほか、羅臼町奨学金返還支援事業に係る指定事業所の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年7月26日から施行する。

