○羅臼町1か月児健康診査支援事業実施要綱
令和6年9月3日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用(以下「診査費用」という。)を助成することにより、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ること、また、出生後から就学前までの切れ目ない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、健康診査を実施する日において町内に住所を有し、標準的には出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児とする。
(健康診査の内容)
第3条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無の確認
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項等
(健康診査の受診)
第4条 前条の健康診査は、次に掲げる医療機関において受診することができる。
(1) 町長が代理人とした北海道と、一般社団法人北海道医師会、北海道大学病院、旭川医科大学病院、札幌医科大学附属病院、市立札幌病院、北海道医療センター、旭川医療センター、道立病院、北海道助産師会及び自衛隊札幌病院との間で締結した1か月児健康診査の実施とその費用の負担に関する協定に基づき、健康診査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)
(受診票の交付)
第5条 町長は、健康診査を受診する乳児の保護者に対して、受診票を交付するものとする。
2 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(結果の記載)
第6条 第4条第1項に定める医療機関は、健康診査の結果等を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
(助成額)
第7条 助成の額は、国の「母子保健医療対策総合支援事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に定めた単価を上限とし、診査費用がこれを下回るときは、当該診査費用と同額とする。
(委託医療機関で受診したときの助成等)
第8条 健康診査を委託医療機関で受診した場合は、受診票の交付により助成したものとみなす。
2 町長は、委託医療機関が定める金額を、当該委託医療機関に対し支払う。
(委託外医療機関で受診したときの助成等)
第9条 健康診査を委託外医療機関で受診したときの診査費用は、当該助成の対象となる乳児の保護者が委託外医療機関に直接支払うものとし、助成の対象となる乳児の保護者から申請があった場合、町はその費用を助成する。
(1) 母子健康手帳の写し(健康診査を受けたことが分かるもの)
(2) 健康診査に係る領収書及び明細書の写し
3 請求書の提出は、健康診査を受診した日から速やかに提出しなければならない。
4 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに助成額を決定し、交付しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第11条 町長は、第4条第1項に定める医療機関との連携を密に行うとともに、1か月児健康診査の結果、指導を要すると認められた者に対し、必要な指導等を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年11月18日要綱第14号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。




(令7要綱14・一部改正)
