○羅臼町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和6年9月10日

要綱第19号

(設置)

第1条 羅臼町のゼロカーボンシティ(2030年度の温室効果ガス削減目標及び2050年カーボンニュートラル)の実現に向けて、関係者が目指す姿を共有し、連携・協働しながら、その推進及び脱炭素を通じたまちづくり(地域課題の解決)等について協議するため、羅臼町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項等について協議するものとする。

(1) 羅臼町のゼロカーボン推進に関すること。

(2) 羅臼町地球温暖化防止実行計画の推進に関すること。

(3) その他、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表1に定める構成機関をもって構成する。

2 協議会にアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は、協議会が存続する期間とする。

(会長及び職務の代理)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会に会議の協議事項に関し、詳細な検討を行う専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、構成員の中から会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する構成員の互選によりこれを定める。

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、羅臼町役場に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月10日から施行する。

別表1

【構成員】

機関名

備考

羅臼漁業協同組合


羅臼町営農推進組合


羅臼町商工会


(一社)知床羅臼町観光協会


羅臼町


羅臼町連合町内会


羅臼町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和6年9月10日 要綱第19号

(令和6年9月10日施行)