○羅臼町ゼロカーボン推進協議会設置要綱
令和6年9月10日
要綱第19号
(設置)
第1条 羅臼町のゼロカーボンシティ(2030年度の温室効果ガス削減目標及び2050年カーボンニュートラル)の実現に向けて、関係者が目指す姿を共有し、連携・協働しながら、その推進及び脱炭素を通じたまちづくり(地域課題の解決)等について協議するため、羅臼町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項等について協議するものとする。
(1) 羅臼町のゼロカーボン推進に関すること。
(2) 羅臼町地球温暖化防止実行計画の推進に関すること。
(3) その他、必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、別表1に定める構成機関をもって構成する。
2 協議会にアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。
(構成員の任期)
第4条 構成員の任期は、協議会が存続する期間とする。
(会長及び職務の代理)
第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会に会議の協議事項に関し、詳細な検討を行う専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、構成員の中から会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する構成員の互選によりこれを定める。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、羅臼町役場に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月10日から施行する。
別表1
【構成員】
機関名 | 備考 |
羅臼漁業協同組合 | |
羅臼町営農推進組合 | |
羅臼町商工会 | |
(一社)知床羅臼町観光協会 | |
羅臼町 | |
羅臼町連合町内会 |