○羅臼町地域おこし協力隊(委託型)設置要綱

令和6年8月27日

要綱第21号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、特定の課題を解決するとともに、起業に向けた自由な活動を促進するため委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を設置する。

(委嘱等)

第2条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 委託内容については、町長と委託型隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

(隊員の要件)

第3条 委託型隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 生活の拠点を都市地域等から羅臼町内の活動地域に移し、本町の区域内に住所を定めることに了承する者(任用される前に既に町内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)を除く。)であること。

(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。

(5) 普通自動車免許を有している者

2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本町の区域内に住所を定めるものとする。

(委嘱期間)

第4条 委託型隊員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する会計年度末日までとし、通算で委嘱から最長3年間とする。

2 町長は、委託型隊員としてふさわしくないと判断した時は、委嘱を取り消し、委託料の返還を求めることができる。

(委託型隊員の活動)

第5条 委託型隊員は、町の地域力の維持・強化を図るため、町と委託契約を締結して活動を行うものとする。

2 委託型隊員は、第2条の業務委託契約書に即して、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第1号)及び活動経費報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

3 委託型隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に前項に定める活動報告書及び活動経費報告書を提出するものとする。

(委託料等)

第6条 町長は、第5条第2項に規定する活動報告等の内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、基本月額433,000円を越えない範囲の額とする。

(秘密の保持)

第7条 委託型隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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羅臼町地域おこし協力隊(委託型)設置要綱

令和6年8月27日 要綱第21号

(令和6年8月27日施行)