○羅臼町高齢者予防接種助成事業実施要綱
令和6年9月26日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき実施する高齢者に対する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の全部又は一部を助成するために必要な事項を定める。
(予防接種の種類)
第2条 助成の対象とする予防接種は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種
(2) 高齢者用肺炎球菌予防接種
(3) 高齢者コロナワクチン予防接種
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 65歳以上の者
(2) 高齢者用肺炎球菌予防接種 65歳の者(初回接種の者に限る)
(3) 高齢者コロナワクチン予防接種 65歳以上の者
(助成金の額)
第4条 予防接種を実施した者への助成額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(自己負担額の免除)
第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者は一部負担金を免除する。
(予防接種医療機関)
第6条 この告示により予防接種を受けることができる医療機関は、羅臼町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(1) かかりつけの医療機関が、委託外医療機関であるとき。
(2) 疾患等により、委託外医療機関に入院し、又は通院しているとき。
(3) 町外に滞在し、委託医療機関で予防接種を受けることが困難なとき。
(4) その他羅臼町が特別な事情があると認めるとき。
(委託外医療機関で予防接種を受けた時の助成)
第8条 助成希望者が委託外医療機関で予防接種を受けたときは、その者に対して、予防接種に要する費用として委託外医療機関に支払った費用のうちの羅臼町が定める自己負担額から差し引いた額を助成する。
3 申請者が申し出た口座への振り込みにより助成金の交付を行う。
(報告及び請求)
第9条 委託医療機関は、予防接種を実施した当月分の実施件数を集計し、予診票を添えて翌月の10日までに羅臼町に報告するとともに、その月分の委託料を請求するものとする。
(支払)
第10条 前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、予防接種について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

