○羅臼町専門職員採用に係る支度金交付条例
令和6年12月12日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、羅臼町が国家資格有資格者または資格取得予定者を採用するに当たり、特に採用が困難となっている専門職員(保健師及び建築士)の確保のため、羅臼町外から転居する者に対し、支度金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支度金の交付を受けることのできる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 羅臼町外に在住する者で、令和7年度4月以降に羅臼町職員(保健師または建築士)として採用される者
(2) 採用された日から3年以上の勤務を行うことができる者
(支度金の額)
第3条 支度金の額は、1,000,000円とする。
(支度金の交付申請)
第4条 支度金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。
(支度金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、支度金の交付を決定するものとする。
(支度金の返還)
第6条 町長は、申請者が採用を辞退、または採用された日から3年を経過せずに自己都合で退職した場合には、支度金の返還を求めることができるものとする。
(その他)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。