○羅臼町競争入札に係る予定価格の公表に関する規程
令和6年11月25日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、競争入札及び契約手続の透明性かつ公平性を高め、競争性の一層の向上を図るため、羅臼町(以下「町」という。)の発注する建設工事、業務委託、物件の買入れ等(以下「工事等」という。)の契約に係わる競争入札について、予定価格の公表を実施することに関し、必要な事項を定める。
(公表の対象)
第2条 予定価格を公表する競争入札は、入札執行方式にかかわらず、一般競争入札又は指名競争入札により執行する全ての工事等の入札案件とする。なお、予定価格の公表については、原則、事後公表とするが、次に該当する工事等については、入札の不調を未然に防ぐため、事前公表とすることができる。ただし、町長は必要に応じて、予定価格の公表を行わないことができる。
(1) 積雪などの気象条件により工事施工期間に制限がある工事等
(2) やむを得えない事由により、年度内の工事完了または納品期間に余裕がないと思われる工事等
(3) その他町長が必要と認めた工事等
(公表の内容)
第3条 公表を行う予定価格は、消費税等相当額を含む金額とする。
(公表の時期及び方法)
第4条 予定価格の公表の時期は、次の方法により行うものとする。
(1) 事後公表の場合は、落札決定後、町のホームページに入札結果として記載する。
(2) 事前公表の場合は、次の方法により行うものとする。
ア 一般競争入札の場合は、羅臼町財務会計規則第52条の2の規定により行う公告に当該入札の予定価格を記載する。
イ 指名競争入札の場合は、指名通知書に当該入札の予定価格を記載する。
(秘密の保持)
第5条 予定価格及び予定価格の積算の根拠となった書類を扱う職員は、予定価格を公表するまでの間、その内容を部外に漏らしてはならない。
(予定価格の秘匿)
第6条 予定価格を記載した書類等は、予定価格を公表するまでの間、関係者以外に漏えいすることがないよう保管するものとする。なお、予定価格を類推できる書類で保管の要がないものは、適正な方法により処分するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年12月1日から施行する。