○羅臼町インターンシップ実施要綱

令和6年12月18日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町(以下「町」という。)が行う実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的な事項について定め、次条に定める学生等に実践的な就業体験の機会を与えることにより、当該学生等の職業意識の向上及び町政への理解の促進を図るとともに、町行政の仕事の魅力を積極的に発信することを目的とする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校又は高等学校(以下「大学等」という。)に在籍する学生若しくは生徒(以下「学生等」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町政に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行う意思を有する者

(2) 第8条に規定する誓約書を提出し、服務規律等を遵守すると判断される者

(受入申込み及び決定)

第3条 在籍する学生等をインターンシップにより実習させようとする大学等の代表者(以下「大学等の代表者」という。)は、羅臼町インターンシップ受入申込書(様式第1号)を羅臼町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、受入れの可否を決定し、羅臼町インターンシップ受入可否決定通知書(様式第2号)により、大学等の代表者に通知するものとする。

(実習期間及び実習生受入人数)

第4条 前条第2項の規定により受入れを決定した学生等(以下「実習生」という。)の実習期間及び受入人数は、当該実習生を受け入れる部署(以下「受入部署」という。)の状況により町長が決定する。

(実習時間)

第5条 実習生が実習を行う時間は、町職員に適用される勤務時間に準ずる。ただし、町長が必要と認めるときは、実習時間を変更することができる。前項の場合において、正午から午後1時までの時間は、休憩とする。

(経費の負担)

第6条 町は、実習生に対して、報酬、賃金その他実習に伴う経費の負担は行わない。ただし、町外からの実習生に対しては、居住地から羅臼町までの交通費の全部又は一部を支給する。

2 交通費は職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第9条)に基づく各種交通費の例によるものとする。

(宿泊施設の提供)

第7条 実習生は、町が提供する移住体験者住宅に宿泊するものとする。ただし、自費で別に宿泊先を用意することについては、この限りでない。

(誓約)

第8条 実習生は、誓約書(様式第3号)を事前に大学等の代表者を通じて町長に提出しなければならない。

2 実習生はこの誓約の遵守する義務を負うものとする。

(服務等)

第9条 実習生は、学生等の身分を保有し、町は、実習生に対して、町の職員としての身分を付与しない。

2 実習生は、実習期間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。

3 実習生は、実習時間中、町職員が遵守すべき法令、条例等並びに受入部署の所属長及び実習生の指導監督等を担当する職員(以下「指導者」という。)の指示等に従わなければならない。

4 実習生は、町の信用を傷付け、又は不名誉となる行為をしてはならない。

5 実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ指導者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後速やかに指導者にその旨を連絡するものとする。

6 実習生は、実習の成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ町の承認を受けなければならない。

(守秘義務)

第10条 実習生は、実習により知り得た情報を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

(指導者、実習計画書)

第11条 受入部署の所属長は、指導者を指名するものとする。

2 指導者は、実習の内容等を羅臼町インターンシップ実習計画書(様式第4号)に定めるものとする。

(実習の中止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) 実習生が、第10条又は第11条に規定する服務又は守秘義務に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより、町の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 第1条に規定する実習の目的を達成することその他実習を継続することが困難であるとき。

2 町長は、前項の規定により、実習を中止するときは、その旨を大学等の代表者に通知するものとする。

(実習中の事故に係る責任等)

第13条 実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が、故意又は過失により町に損害を与えたときは、町に対しその損害を賠償しなければならない。

3 町は、実習生が第三者に与えた損害等に関して一切の責任を負わない。

(報告)

第14条 実習生は、インターンシップ終了後、速やかに羅臼町インターンシップ体験報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途町長が定めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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羅臼町インターンシップ実施要綱

令和6年12月18日 要綱第31号

(令和6年4月1日施行)