○羅臼町広域入所実施要綱
令和7年1月9日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、羅臼町に居住する保育を必要とする児童(支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下同じ。)の他市町村の保育所等への入所(以下「管外入所」という。)又は他市町村の児童の羅臼町への保育所等への入所(以下「管外受入」という。)(以下これらを「広域入所」という。)をするときの地方公共団体相互の連絡調整、手続その他必要な事項を定めるものとする。
(協定書の締結)
第2条 広域入所の実施に当たっては、あらかじめ広域入所が見込まれる管外市町村との間において、協定書の締結を行うものとする。
(申込手続)
第3条 管外入所を希望する児童の保護者(以下「管外入所申込者」という。)の申込み及び決定については、羅臼町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年細則第1号。以下「細則」という。)第3条及び第4条の規定を準用する。
(管外受入に係る入所の選考)
第5条 町長は、管外市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、町内の保育に欠ける児童を優先して入所させた後、希望保育所等の職員配置等の状況に応じて、羅臼町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)等の規定に基づき選考するものとする。
(委託契約等)
第8条 町長は、管外入所の承諾の通知を受けたときは、委託契約書を当該保育所等の設置者と締結するものとする。
2 管外受入を希望する児童の保護者(以下「管外受入申込者」という。)に対する利用者負担額は、児童の居住地の市町村長から利用者負担額の決定を受けた額とし、町長が当該額を徴収するものとする。
(費用負担・副食費の取扱い)
第10条 町長は、管外入所申込者に対する保育の実施に要する費用を利用児童の数に応じて、当該市町村長及び第9条に規定する当該保育所等の設置者に対し支払うものとする。
2 管外入所申込者に対する保育の実施に要する費用は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「国基準」という。)の規定に基づき、算定した額とする。ただし、公立保育所に係る費用は、国基準第1条第15号に定める基本部分の額を基に定めた当該施設の公定価格から、保育を必要とする子どもの住民登録のある市町村長が、支援法第27条第3項第2号の規定に基づき定めた額を控除した額とする。
3 管外受入申込者に対する保育の実施に要する費用は、町長が前項の規定の例により算出した額を当該市町村長に通知し収納するものとする。
4 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された(以下「月途中入退所等」という。)児童の当該月の費用負担の額は、次に定める算式により算出した額(当該算出額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 月の途中で入所した場合、費用負担の月額に入所日から当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25で除して得た額とする。
(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合、費用負担の月額に退所日まで又は解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25で除して得た額とする。
5 管外受入に係る副食費の費用については、実費相当額を当該子どもの保護者から徴収するものとし、月途中入退所等の子どもの当該月の費用負担の額は、前項の規定の例により算出した額を徴収するものとする。
(費用の請求及び支払)
第11条 広域入所に係る費用の請求は、原則四半期ごとの末日とし、支払期限は請求から30日以内とする。ただし、これにより難い場合は、双方が協議して定めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。


