○羅臼町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

令和7年2月6日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が健康診査を受診するため町外の医療機関への通院に要する交通費を助成することによって、妊産婦の心身の健康の保持・増進及び対象となる家庭の経済的負担の軽減を図り、妊産婦の保健の向上と少子化対策の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16号第1項の規定により、母子健康手帳の交付を受けた者で、かつ、妊産婦である期間において、羅臼町に住所を有する者とし、住民登録のある自宅(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地)から、医療機関に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産していることとする。

2 年度中の転入・転出者については、住民基本台帳に登録されている期間を対象とする。

(令7要綱16・一部改正)

(助成の額等)

第3条 助成の額及び回数は、北海道妊産婦安心出産支援事業実施要綱に準ずるものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、羅臼町妊婦健診交通費助成交付申請書(様式第1号)を提出し、健診等の内容が記載された母子健康手帳又は妊産婦健康診査の受診票の利用が分かる書類を提示し、町長に提出しなければならない。

(令7要綱16・一部改正)

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった時は、出産後健診受診までが確認できる時期に審査し、助成の可否を決定し、妊婦健康診査等交通費助成決定(申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。妊娠の中断の場合は、その時点で審査、決定する。

(決定の取り消し等)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る助成の決定を取り消すものとし、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月4日要綱第16号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令7要綱16・一部改正)

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羅臼町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

令和7年2月6日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)