○羅臼町出産祝金支給事業実施要綱

令和7年2月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う子どもの誕生を祝福し、健やかな成長を願うと共に、子育てに要する経済負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象新生児(令和7年4月1日以降に出生した者をいう。以下同じ。)と同居し、かつ、養育・監護する者であり、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 新生児の出生の日において、対象新生児を養育・監護する者が、現に羅臼町に居住し、かつ、その者が住民基本台帳に記録されている期間が連続して1年以上であること。

(2) 対象新生児及び対象新生児を養育・監護する者が、いずれも対象新生児の出生の日から起算して1年以上継続して羅臼町に居住し、かつ、住所を有する意思のあること。

(3) 町税、国民健康保険税その他町の収入に係る滞納がない世帯に属する者であること。

(支給対象者からの除外)

第3条 対象新生児又は支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を支給しない。

(1) 祝金の申請をする前に、対象新生児が死亡したとき。

(2) 祝金の申請をする前に、対象新生児又は支給対象者が転出したとき。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、対象新生児1人につき500,000円とする。

(祝金の支給申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象新生児の出生の日から起算して60日以内に、羅臼町出産祝金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)に、羅臼町出産祝金支給申請誓約書(別記様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(祝金の支給決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、羅臼町出産祝金(支給・不支給)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定をしたときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により出産祝金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対し、羅臼町出産祝金返還命令書(別記様式第4号)により、期間を定めて祝金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(廃止)

2 羅臼町少子化対策支援事業実施要綱(平成27年羅臼町要綱第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、令和7年4月1日以後に出生した者について適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。

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羅臼町出産祝金支給事業実施要綱

令和7年2月13日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)