○羅臼町紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和7年2月13日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、紙おむつ用ごみ袋を支給することにより、子育て世帯への経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象新生児(令和7年4月1日以降に出生した者をいう。以下同じ。)と同居し、かつ、養育・監護する者であり、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 新生児の出生の日において、対象新生児を養育・監護する者が、現に羅臼町に居住し、かつ、その者が住民基本台帳に記録されている期間が連続して1年以上であること。

(2) 対象新生児及び対象新生児を養育・監護する者が、いずれも対象新生児の出生の日から起算して1年以上継続して羅臼町に居住し、かつ、住所を有する意思のあること。

(支給対象者からの除外)

第3条 対象新生児又は支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 第5条の規定による申請をする前に、対象新生児が死亡したとき。

(2) 第5条の規定による申請をする前に、対象新生児又は支給対象者が転出したとき。

(支給枚数)

第4条 支給するごみ袋の規格は、町指定ごみ袋の燃やせるごみ袋(10リットル10枚入)とし、支給を受けることができる枚数は対象新生児1人につき24束とする。

(支給申請)

第5条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象新生児の出生の日から起算して60日以内に、羅臼町紙おむつ用ごみ袋支給申請書(別記様式)を町長に申請しなければならない。

(返還)

第6条 町長は、支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、既に支給したごみ袋の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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羅臼町紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和7年2月13日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和7年2月13日 要綱第5号