○羅臼町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和7年3月13日

条例第4号

羅臼町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

羅臼町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年羅臼町条例第20号)による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

羅臼町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年羅臼町条例第21号)による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

羅臼町町営住宅設置及び管理条例(平成9年羅臼町条例第14号)による公営住宅及び公共施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

羅臼町子ども医療費助成条例(平成4年羅臼町条例第3号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

羅臼町特定疾患等患者通院交通費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

6 町長

不妊治療費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

羅臼町子育て支援助成事業等に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 町長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 町長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

羅臼町乳幼児等医療費助成条例による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

羅臼町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

9 町長

羅臼町町営住宅設置及び管理条例による公営住宅及び公共施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 町長

羅臼町子ども医療費助成条例による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

11 町長

羅臼町特定疾患等患者通院交通費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

12 町長

不妊治療費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

13 町長

羅臼町子育て支援助成事業等に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

14 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

機関

事務

機関

特定個人情報

1 町長

羅臼町子ども医療費助成条例による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

羅臼町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和7年3月13日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)