○羅臼町再生可能エネルギー推進条例施行規則

令和7年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町再生可能エネルギー推進条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例第2条の例による。

(導入促進区域等の設定)

第3条 条例第9条の規定による導入促進区域等の設定は、「羅臼町再生可能エネルギーゾーニングマップおよび羅臼町環境配慮事項」を適用する。

(再生可能エネルギー事業実施の届出)

第4条 条例第10条の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー事業の提案書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー事業実施に係る計画書(様式第2号)により行うものとする。

但し、知床国立公園内で行われる事業、その他の事業であって、町長が認めた事業の場合には、同計画書の一部または、全部を省略することができる。

3 同条の規定による町長への変更の届出は、再生可能エネルギー事業の変更に係る届出書(様式第3号)により行うものとする。

(再生可能エネルギー事業廃止の届出)

第5条 条例第15条の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー事業の廃止に係る届出書(様式第4号)により行うものとする。

(再生可能エネルギー事業終了後の除却に係る届出)

第6条 条例第15条第3項の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー設備の除却に係る届出書(様式第5号)により行うものとする。

(町長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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羅臼町再生可能エネルギー推進条例施行規則

令和7年3月13日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)