○羅臼町再生可能エネルギー推進条例施行規則
令和7年3月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町再生可能エネルギー推進条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例第2条の例による。
(導入促進区域等の設定)
第3条 条例第9条の規定による導入促進区域等の設定は、「羅臼町再生可能エネルギーゾーニングマップおよび羅臼町環境配慮事項」を適用する。
但し、知床国立公園内で行われる事業、その他の事業であって、町長が認めた事業の場合には、同計画書の一部または、全部を省略することができる。
3 同条の規定による町長への変更の届出は、再生可能エネルギー事業の変更に係る届出書(様式第3号)により行うものとする。
(町長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








