○羅臼町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年3月7日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けやすい体制を整備し、帯状疱疹による重症化を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けるために必要な費用(以下「予防接種費用」という。)の一部について、助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 接種日に65歳の者
イ 接種日に60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者
(3) 過去に予防接種費用の助成を受けたことのない者
(長期療養特例)
第3条 当該定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと、その他の特別の事情があることにより当該定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、当該定期の予防接種の対象者とする。
(自己負担金)
第4条 高齢者帯状疱疹予防接種を受けた者は、1回の接種につき7,000円を自己負担として医療機関に支払うものとする。
(支払方法)
第5条 高齢者帯状疱疹予防接種の実績に基づき知床らうす国民健康保険診療所から請求を受けて支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 経過措置対象者は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、65歳、70歳、75歳、80歳85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者を対象とする。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和7年3月31日において100歳以上の者も対象とする。