○羅臼町昆布等資源対策会議設置要綱
令和7年6月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 羅臼海域のコンブ資源の維持と藻場の回復に向けた対策として、コンブを主体とする藻場の調査と造成を図り、安定した資源確保のための対策について協議するため、羅臼町昆布等資源対策会議(以下「協議会」)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項等について協議するものとする。
(1) 羅臼町コンブ等資源の藻場造成に関すること。
(2) その他、必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会の構成員は15名以内とする。
2 協議会にアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。
(構成員の任期)
第4条 構成員の任期は、協議会が存続する期間とする。
(会長及び職務の代理)
第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、羅臼町役場に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。