○羅臼町昆布等資源対策会議設置要綱

令和7年6月1日

要綱第9号

(設置)

第1条 羅臼海域のコンブ資源の維持と藻場の回復に向けた対策として、コンブを主体とする藻場の調査と造成を図り、安定した資源確保のための対策について協議するため、羅臼町昆布等資源対策会議(以下「協議会」)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項等について協議するものとする。

(1) 羅臼町コンブ等資源の藻場造成に関すること。

(2) その他、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会の構成員は15名以内とする。

2 協議会にアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は、協議会が存続する期間とする。

(会長及び職務の代理)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、羅臼町役場に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

羅臼町昆布等資源対策会議設置要綱

令和7年6月1日 要綱第9号

(令和7年6月1日施行)