○北海道UIJターン新規就業支援事業における羅臼町移住支援金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第10号

北海道UIJターン新規就業支援事業における羅臼町移住支援金交付要綱(令和3年要綱第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 羅臼町は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略および羅臼町人口ビジョン・羅臼町総合戦略に基づき、羅臼町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)から羅臼町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、テレワークによる移住の場合、または北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付についてはUIJターン新規就業支援事業および地域課題解決型起業支援事業の実施要領(以下、「道要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、本要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合は60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算する。

(交付対象者)

第3条 申請時において、次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に存在又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に存在又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に存在し、東京23区内へ通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤したものについては、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月1日以降(新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、北海道において移住支援事業の詳細が公表された後の日付を記入)に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、1年以内であること。

 羅臼町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して移住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返金した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び羅臼町が認める場合は除く。

 その他北海道又は羅臼町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

(ア) 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 勤務地が、移住支援事業を実施する北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への修業でないこと。ただし、北海道及び羅臼町の判断で対象とすることを可能とする。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等から命令でなく、自己の意思により移住した場合にあって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 羅臼町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、羅臼町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア) 支給対象者の要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 本人又は同一世帯に羅臼町出身者がいる者

 本人又は同一世帯の者が羅臼町内の小中学校・高校を卒業している者

 本人又は同一世帯の者で3親等以内の親族が羅臼町内に在住している者

 おてつたびを利用して羅臼町の事業所で就業経験がある者

 職場体験移住モニター事業を経験している者

 ちょっと暮らし体験を利用したことがある者

 羅臼町にふるさと納税をしたことがある者

(イ) 地域の担い手確保の要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 羅臼町内の医療・介護職に就職する者(転勤を除く)

 羅臼町内の農業・漁業への新規就業者

 羅臼町内で新規に起業し、開業等の届出をしていること。

(5) 起業に関する要件 1年以内に北海道が道要領に従い実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に羅臼町へ転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年未満であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有す目者でないこと。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、前条(1)の要件を満たし、同条(2)移住支援金の申請を予定している者は、前条(1)の要件を満たし、同条(2)に該当する場合は、就業後1か月以内に、同条(3)又は(5)に該当する場合は転入後1か月以内に、また、世帯の申請をする場合にあっては同条(6)の要件を満たすことを見込まれることを確認し、移住支援金予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第5条 前条の申請書を提出した者が、移住支援金の交付を受けようとするときは、転入後3か月以上経過し、申請書(様式第2号)、移住先の就業先の修業証明書(様式第3―1号)(第3条(3)によるところのテレワークの場合にあっては様式第3―2号)及び本人確認書類に加え、第3条(1)の要件を満たし、かつ、(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請する場合にあっては(6)の要件に該当することを証する書類を、別表に定めるところにより町長に提出しなければならない。ただし、道要領によるところの起業およびテレワークによる申請の場合にあっては、対象法人の在職要件を要しない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(移住支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 町長は前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第6号)により申請者へ交付する。

(報告および立入調査)

第10条 北海道および羅臼町は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、北海道UIJターン新規就業支援事業に関する報告および立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額、または半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道および羅臼町が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に羅臼町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に羅臼町から転出した場合

(その他)

第12条 この要綱およびに定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

要件

証する書類

移住関係

(第3条(1))

住民票、在職証明書、雇用保険被保険者証、在留資格認定証明書または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

就業関係

(第3条(2))

在職証明書、雇用保険被保険者証または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書、開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書または当該事実を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

起業関係

(第3条(5))

北海道から地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていることを証する書類または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

テレワーク関係

(第3条(3))

東京23区で勤務している企業等の就業証明書または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

2人以上の世帯関係

(第3条(6))

住民票または町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

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北海道UIJターン新規就業支援事業における羅臼町移住支援金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)