○羅臼町スポーツ文化活動派遣費助成規則

令和7年5月28日

教育委員会規則第6号

羅臼町各種教育団体派遣費助成規則(平成7年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本町のスポーツ及び文化活動に寄与する団体(以下、「団体」という。)及び個人がその活動において、全道、全国大会・事業等に出場する場合、助成を行い町民の心身の健全な育成と技術及び文化の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、羅臼町内に所在地を有する団体及び羅臼町立小学校、羅臼町立中学校、北海道羅臼高等学校に在学する児童生徒並びに引率者とする。引率者については、羅臼町内に住所を有し、且つ居住している個人とするが、羅臼町内の学校に勤務する教員の場合はこの限りでない。

(助成申請)

第3条 第1条の規定により助成を受けようとするものは、別記第1号様式による助成金交付申請書及び別記第2号様式による収支予算書を添え、加盟する団体を経由し、その他のものは直接教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(交付決定)

第4条 助成金交付の申請があったときは、教育委員会で審査し交付すべきものと認めたときは、別記第3号様式による助成金交付指令書を交付する。

2 教育委員会は、審査に当たり、関係者の意見を聴くことができる。

3 教育委員会は、交付指令に当たり助成金の適正を期するため必要な条件を付することができる。

4 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し交付を決定したものについては、速やかにその旨を通知するものとする。

(完了報告)

第5条 前条の規定により助成等の交付を受けたものは、その大会又は事業の完了後1か月以内に別記第4号様式による完了報告書及び別記第2号様式による収支決算書を教育委員会に提出しなければならない。

(取消返還等)

第6条 申請書において、次の各号の一に該当する場合は、助成金交付指令を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金が目的以外に使用されたことが明らかであると認められるとき。

(3) この規則又は交付条件に違反したとき。

(調査及び報告)

第7条 教育委員会は、助成を受けた団体等又は個人に対して、必要な調査を行い、又報告を求めることができる。

(実施細則)

第8条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年5月28日から適用する。

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羅臼町スポーツ文化活動派遣費助成規則

令和7年5月28日 教育委員会規則第6号

(令和7年5月28日施行)