○羅臼町スポーツ文化活動派遣費助成細則
令和7年5月28日
教育委員会訓令第1号
羅臼町各種教育団体派遣費助成細則(平成7年3月教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この細則は、羅臼町スポーツ文化活動派遣費助成規則(平成7年教育委員会規則第3号)第8条に基づき実施上必要な事項を定める。
(助成額)
第2条 助成額の総額は、原則として予算の定める範囲内とする。
(助成対象定義)
第3条 規則第1条に規定するスポーツ活動とは、スポーツ全般をいい、文化活動とは、芸術(音楽、文学、美術及び芸能)及び科学(自然科学、人文科学)を目的として行われる事業をいう。
2 助成対象者は18歳以下とする
(助成対象とする大会等)
第4条 助成の対象とする大会・事業等は、別表のとおりとする。
(大会等参加の助成対象)
第5条 大会・事業等に参加するための助成対象は、次のとおりとする。
(1) 参加する員数は、当該大会等の開催要項に定める範囲内とし、大会等に参加するための出発の日から帰町の日までにおける交通費(大会等開催地までの最短距離で最低金額の往路)、宿泊費及び必要に応じ用具運搬費とする。
(2) 監督及び役員等の員数は、開催要項又は競技規則等に準ずる。
(3) 大会等の全日程が終了前であっても引き続き参加する必要がなくなったとき、その費用は対象としない。
(4) 大会日程に連続して行なわれる監督・役員等の打合せ会議
(助成額の基準)
第6条 前条に定める助成額の基準は、原則として、次のとおりとする。
(1) 交通費
① バス賃、汽車賃の実費及び必要と認めた場合の航空賃の実費
② 町バス利用不可のため個人の車両を使用する場合 目的地までのキロ数×1キロあたりの単価(単価は当該年度の4月1日現在のレギュラーガソリン単価の10分の1とする)。この場合、レクリエーション保険を対象とする(但し、車検証・自賠責保険証書の写しの提出を義務付ける。)それに伴う駐車料金と高速道路料金は、対象としない。
③ 町バス利用不可のためレンタカーを使用する場合 レンタカー借上げに係る費用の実費。燃料費については個人の車両を使用する場合の単価に準じ、駐車料金と高速道路料金は対象としない。
(2) 宿泊費
一人1泊、5,000円以内(上限とし、下回る場合は、開催要項又は斡旋価格に準ずる)とする。
(3) 諸経費
一人1日700円を諸経費として支給する。
(4) 用具運搬費
大会会場までの往復の送料の実費(必要と認めた場合支給、梱包費は対象としない)
(その他)
第7条 前条に定める助成額の基準は、次のとおり支給する。
(1) 団体の構成員が混合の場合、団員それぞれの該当する助成額の基準で支給する。
(2) 指導者、監督、役員等の助成額の基準は、団体の構成目的により決定し、混合の場合は(1)に基づき支給する。
(4) 北海道外で開催される全国規模の大会、事業に出場する児童・生徒においては、宿泊費に100分の25に相当する額を加えた額とする。
(5) 国際規模の大会、事業等に出場するものについては、別に定める。
附則
この細則は、令和7年5月28日から施行する。
別表(第4条関係)
体育 | 文化 | |
助成対象とする大会事業の種類 | 1 国・都道府県及び市町村が主催する全国、全道規模の大会(ブロック大会を含む。) 2 国・都道府県及び市町村の社会教育関係団体(社会教育法第10条に基づく団体)が主催する全国、全道規模の大会(ブロック大会を含む。)で国・都道府県が後援となっているもの。 3 小体連、中体連、高体連が主催する全国、全道規模の大会(ブロック大会を含む。) 4 その他、教育長が必要と認めたもの | 1 国・都道府県及び市町村が主催する全国、全道規模の大会、イベント(ブロック大会を含む。) 2 国・都道府県及び市町村の社会教育関係団体(社会教育法第10条に基づく団体)が主催する全国、全道規模の大会、イベント(ブロック大会を含む。) 3 高文連等が主催する全国、全道規模の大会、イベント(ブロック大会を含む。) 4 文化芸術を主たる目的とした事業で道又は全国規模の法人及び実行委員会等が主催する全国、全道規模の大会、イベント(ブロック大会を含む。) 5 その他、教育長が必要と認めたもの |
助成対象とする条件等 | 1 予選の性格を有する大会を経て、全国、全道規模の大会への出場権を獲得したもの(ブロック大会を含む。) 2 その年の実績を評価され、当該年度及び次年度までに全国、全道規模の大会への出場を推薦されたもの(ブロック大会を含む。) 3 予選の性格を有する大会はできないが、組織を通じて全国、全道規模の大会へ出場を推薦されたもの(ブロック大会を含む。) 4 その他、教育長が必要と認めたもの | 1 予選の性格を有する大会等で上部大会、イベントへの出場権を獲得したもの 2 活動実績が評価され、上部大会、イベントへの出場を推薦されたとき(この場合、対象はあくまでも発表の機会であり、研修、交流、親睦などを主たる目的として実施されるものを除く。) 3 その他、教育長が必要と認めたもの |