○羅臼町単身赴任手当に関する規則

令和7年12月11日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の5の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 給与条例第12条の6及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「通勤距離」とは、赴任前の住居から勤務庁に至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(単身赴任手当支給基準)

第3条 給与条例第12条の6第1項で定める一定以上の通勤距離とは60キロメートル以上をいう。

2 給与条例第12条の6第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、この規則の定めるところにより行うものとする。

3 給与条例第12条の6第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

4 給与条例第12条の6第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第4条 新たに給与条例第12条の6の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して第1号様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに町長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事業があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の6の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を第2号様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の方法)

第6条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の6の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 町長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の6の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 町長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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第2号様式 略

羅臼町単身赴任手当に関する規則

令和7年12月11日 規則第9号

(令和7年12月11日施行)