○羅臼町物価高騰対応・事業者支援金交付要綱

令和4年11月22日

要綱第19号

(通則)

第1条 羅臼町物価高騰対応・事業者支援金(以下「支援金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。

(令8要綱1・一部改正)

(目的)

第2条 この要綱は、物価高騰により経済的な影響を受けている町内事業者の経営の持続を図るため、補助金を交付するもの。

(令5要綱21・令8要綱1・一部改正)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に本店や営業所等を有する法人又は本町に住民登録をしている個人事業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和7年4月1日時点において営業をしており、かつ、交付申請及び交付決定時点でも継続して営業していること。

(2) 原則、本町の町税等に滞納がないこと。

但し、滞納がある場合は、担当課との協議後に決定の可否をするもの

(3) 次の項目に該当する者でないこと。

 町の指定管理事業者で、町からの委託料の支給を受けている者(ただし、社会福祉事業者を除く)

 町から運営補助金を受けている者(ただし、社会福祉事業者を除く)

 政治団体

 宗教法人

 不動産収入のみの者

 営業収入の内訳が実質、配当のみの者

(4) 羅臼町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。

(令5要綱21・令8要綱1・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、法人は15万円、個人事業者は7万5千円とし、1事業者1回限りとする。

(令8要綱1・一部改正)

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羅臼町物価高騰対応・事業者支援金交付申請書(請求書)(第1号様式)及び次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 令和6年中の確定申告書、又は直近の決算書の写しの提出を必要とするが、町保管のものを町税務担当課職員が閲覧することに同意する場合は提出不要

但し、令和7年4月1日までに新規事業者になった者で、決算期を迎えていない事業者は次の書類を提出すること

 申請者が法人の場合は、発行日から3ヵ月以内の法人登記簿(履歴事項全部証明書)

 申請者が個人事業者の場合は、開業届

(2) 通帳の写し(振込先金融機関口座番号等が確認できるもの)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(令5要綱21・令8要綱1・一部改正)

(支援金の交付及び不交付の決定)

第6条 町長は、申請書等を受理し、審査の結果、支援金の交付を決定した場合には、羅臼町物価高騰対応・事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに支援金を交付する。

2 町長は、申請書等を受理し、審査の結果、支援金の不交付を決定した場合には、羅臼町物価高騰対応・事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令8要綱1・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 法令及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しにより交付決定者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責めを負わない。

(支援金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第9条 町長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年1月23日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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羅臼町物価高騰対応・事業者支援金交付要綱

令和4年11月22日 要綱第19号

(令和8年1月23日施行)