○羅臼町軽自動車税職権廃車又は課税保留処分取扱要綱

令和7年12月22日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第443条の規定により、主たる定置場所在の市町村においてその所有者に課税することになっており、滅失、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、羅臼町税条例(昭和33年羅臼町条例第10号)第87条第3項の規定による申告がされていないため、課税している場合がある。これらに該当する軽自動車等について、実態を調査のうえ課税することが適当でないと認められるものについては、本要綱の定めるところにより軽自動車税の職権廃車又は課税保留処分を行い、もって課税の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職権廃車 軽自動車等で次条及び別表の規定により課税することが適当でないと認められるものについて、課税台帳から抹消し、課税を行わないことをいう。

(2) 課税保留 現に軽自動車税が課税されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。

(職権廃車又は課税保留処分の基準等)

第3条 職権廃車又は課税保留処分を行う場合の基準は、別表軽自動車税職権廃車又は課税保留処分基準表によるものとする。

2 軽自動車等の所有者及び使用者(以下「所有者等」という。)から職権廃車又は課税保留処分の申出があった場合には事情を聴取し、当該処分に該当する場合は、軽自動車税職権廃車又は課税保留処分基準表に基づき、軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)及び関係書類を提出させるものとする。

3 前項に規定する申請があったとき、又は職権廃車若しくは課税保留処分事由に該当する軽自動車等があるときは、職権廃車又は課税保留処分に関する調査書(様式第2号)により調査を実施し、処分を決定するものとする。

4 審査の結果、処分が決定したものは、課税台帳等に記載し、職権廃車又は課税保留処分一覧表へ記録する。

(職権廃車又は課税保留処分後における課税等)

第4条 職権廃車又は課税保留処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は、法第17条の5第1項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。また、職権廃車又は課税保留処分を受けた軽自動車等について、偽り、その他不正行為による届出が判明したときも同様とする。

2 課税保留処分後、3年経過後所有していない場合は、課税保留処分を実施した時に遡って職権廃車するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

軽自動車税職権廃車又は課税保留処分基準表

職権廃車

事由

適用年度

所要書類

留意事項

(1) 滅失(焼失・流失)

火災及び天災により、当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの

・証明書に記載された被災の日又は第三者の証言で確認された被災の日の属する年度の翌年度から職権廃車

・使用不能届出書

・り災(被災)証明


(2) 破損

交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

・証明書に記載された日又は納税義務者等による申告後、調査により事実確認された日の属する年度の翌年度から職権廃車

・使用不能届出書

・交通事故証明書


(3) 解体

解体とは解体業者及びその他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの

・実態調査又は自動車リサイクルシステム等により解体の事実が確認された日の属する年度の翌年度から職権廃車

・使用不能届出書

・解体証明書又はそれに準ずる書類


(4) 所有者・使用者の住所等が不明なもの

(納税通知書等返戻者)

・納税義務者の住民票が職権により削除された日の翌年度から職権廃車



・車検証の有効期限が満了前の車両については満了日の翌年度から職権廃車

・公示送達を3年実施した車両

・車検証の有効期限が満了後の車両については公示送達開始年度から職権廃車

・車検証がない車両については公示送達開始年度から職権廃車

(5) 相続放棄車

・全員の相続放棄が受理された日の翌年度から職権廃車

・相続放棄申述受理通知書


(6) その他

・事情聴取の結果で決定する

・使用不能届出書

・関係書類等


2 課税保留

事由

適用年度

所要書類

留意事項

(1) 盗難、詐欺により軽自動車等が所在不明のもの

・詐欺・盗難等による行方不明の事実が確認された年度の翌年度から課税保留

・使用不能届出書

・盗難届出済証明書

・証明書がない場合、警察署に照会し、受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等の確認を行う

(2) 納税義務者死亡(調査により相続人又は現使用者を特定できない場合に限る)

・車検証がない又は車検証の有効期限が満了前の車両の場合は、今後使用の見込みがないと認められた年度の翌年度から課税保留

・調査書等

・相続人又は現使用者があるものについては名義変更・廃車等の指導を行う

・車検証の有効期限が満了後の場合は満了した日の翌年度から課税保留(ただし、調査時点において満了日の翌年度の賦課期日から3年が経過している場合は、課税保留から3年経過しているものとみなし、満了日の翌年度に遡り職権廃車とする)

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車で3年以上の滞納があるもの

・納税義務者が村外転出後、廃車登録がなく、現年度を含む滞納年数が連続する3年以上であって、調査により車両が確認できない場合は、調査の属する年度の翌年度から課税保留

・調査書等

・村外での車両登録変更実施の有無確認

・相続人又は現使用者があるものについては名義変更・廃車等の指導

(4) 被けん引自動車、軽三輪、軽四輪及び二輪の小型自動車で滞納があるもの

・軽自動車税に滞納があり、車検証の有効期限が満了後2年以上を経過しており、調査により車両が確認できない場合は、調査日の属する年度の翌年度から課税保留

・調査書等

・車検証の有効期限確認

・県外での車両登録変更実施の有無確認

・相続人又は現使用者があるものについては名義変更・廃車等の指導

(5) その他の事由

軽自動車等所在不明のもの

・所有者・使用者及び親族からの申告、事情聴取及び実態調査により決定する

・使用不能届出書

・調査書等


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羅臼町軽自動車税職権廃車又は課税保留処分取扱要綱

令和7年12月22日 要綱第17号

(令和7年12月22日施行)