○羅臼町立幼稚園及び小・中学校における体験入学(入園)実施要綱

令和8年3月26日

教育委員会要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、海外に居住している児童生徒及び幼児が、帰国後の就学又は就園を円滑に行うため、現地の学校等の長期休暇等を利用して一時的に帰国した際に、日本の学校生活又は園生活を体験することを目的として、羅臼町立幼稚園及び小・中学校(以下「学校等」という。)における体験入学(入園)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 体験入学(入園)の対象者は、国外の日本人学校、現地校等に在籍する児童生徒又は就学前の幼児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一時帰国時の居住先が町内にあり、町内に居住している保護者や祖父母又は一時預かりする者(以下「保護者等」という。)がいる者

(2) その他羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(実施期間)

第3条 体験入学(入園)の実施期間は、原則として30日以内とする。ただし、学校行事等により学校等の運営上支障がある場合は、期間を短縮することができる。

(申請方法)

第4条 体験入学(入園)を希望する児童生徒又は幼児の保護者等は、体験入学(入園)許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、児童生徒又は幼児のパスポートの写しを添付して、体験入学(入園)を実施する日の1月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、学校等の実情を考慮し、当該学校長又は園長と協議し、その適否を決定するものとする。

(許可通知)

第6条 教育長は、前条に基づき体験入学(入園)を許可したときは、体験入学(入園)許可書(様式第2号)により、当該学校長又は園長及び保護者等に通知する。

(体験入学に係る遵守事項)

第7条 前条により許可通知を受けた者及びその保護者等は、体験入学(入園)の実施にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体験入学(入園)の許可を受けたときは、体験入学(入園)を開始する1週間前までに保護者等が当該学校等に連絡し、必要な説明を受けること。

(2) 学校等の教育方針及び教職員の指導に従うこと。

(3) 体験入学(入園)中の学用品、給食、行事等に必要となる経費については、保護者等が負担すること。

(4) 体験入学(入園)中の学校生活、登下校(登降園)時の怪我、事故等について、学校等にその責任を問わず、これらに係る医療費等は保護者等が負担すること。

(5) 体験入学(入園)中の登下校(登降園)の安全管理については、保護者等が責任をもって行うこと。

(6) 結核高蔓延国に6月以上居住歴のある場合は、体験入学(入園)までに健康診断を受診し、病院(医院)の証明書(胸部X線撮影の所見のあるもの)を教育委員会に提出すること。

(取消し)

第8条 教育長は、体験入学(入園)を実施している児童生徒又は幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学校長又は園長と協議し、体験入学(入園)の実施を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 教育委員会の諸規則及び当該学校の教育方針に従わないとき。

(3) その他教育長が体験入学の実施を取り消すことが必要であると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、体験入学(入園)の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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羅臼町立幼稚園及び小・中学校における体験入学(入園)実施要綱

令和8年3月26日 教育委員会要綱第4号

(令和8年4月1日施行)